(法第二条第二項の政令で定める日)第一条日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める日は、次のとおりとする。一法第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第一の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日二法第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第二の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第四欄に掲げる日
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)第二条法第八条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第三十二条第二項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条第二項において「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第四十八条第一項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第四条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
第三条法第九条に規定する政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。一日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十年政令第三百三十六号)第七条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第五十三号。以下「改正前施行法経過措置政令」という。)第十三条の二第一項第一号に掲げる額に、負担配分率を乗じて得た額の二分の一に相当する額二法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子(その額は、資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率により生ずるものとして計算する。次条第二項第二号において同じ。)に相当する額2前項第一号の負担配分率は、法第九条の規定により承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人(平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人をいう。次条第二項第一号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第二項第一号において「負担対象職員」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項第一号又は第二号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第二項第一号において「基礎算定額」という。)を、改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。
第四条法第九条の規定により承継法人又は機構が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。2前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、日本鉄道共済組合等と承継法人との間に別段の合意がある場合には、この限りでない。一前条第一項第一号に掲げる額に、昭和六十二年四月一日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人(機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった負担対象職員(指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項第一号又は第二号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を基礎算定額で除して得た率を乗じて得た額二法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額
(資金の貸付け)第五条法第十三条第二項の規定による資金の貸付けは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項の会社(資金の貸付けを受けようとする時において、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行しているものを除く。)に対する当該会社の事業の用に供する施設の整備その他当該会社の経営基盤の強化を図るために必要な資金の貸付けとする。
(投資の対象)第六条法第二十一条第一項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。一機構の所有する土地(法附則第二条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業二機構の所有する資産(法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業三機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)第七条法第十三条第一項及び第二項並びに法附則第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第二十八条第一項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項及び不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項の規定」とする。
(債券の発行)第六条機構は、各特別債券についてその全額の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。2各債券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。一特別債券の名称二特別債券の金額三特別債券の利率四特別債券の償還の方法及び期限五利息の支払の方法及び期限六管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(特別債券原簿)第七条機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券原簿(次項において「特別債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。2特別債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特別債券の発行の年月日二特別債券の数及び番号三前条第二項各号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項