(定義)第一条この政令において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「承継銀行」、「特別公的管理銀行」、「協定」、「協定承継銀行」、「特定整理回収協定」、「特定協定銀行」又は「株式等」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第五項、第七項若しくは第八項、第三十二条第一項、第五十三条第一項第二号又は第六十条第十一号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、承継銀行、特別公的管理銀行、協定、協定承継銀行、特定整理回収協定、特定協定銀行又は株式等をいう。
(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)第二条法第二十四条(法第五十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(協定承継銀行に生じた損失の金額)第三条法第三十四条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行の各事業年度の第一号に掲げる金額又は第二号に掲げる金額のいずれか少ない金額に第三号に掲げる割合を乗じた金額とする。一協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額二損益計算上の当期損失として内閣府令で定めるものの金額三協定承継銀行の当該事業年度末日における発行済株式総数のうち預金保険機構(以下「機構」という。)が当該日において所有する株式数の割合2法第三十四条に規定する損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、前項第一号に規定する金額又は第二号に規定する金額のいずれか少ない金額から同項の規定により計算した金額を控除した金額について、当該協定承継銀行の株式を所有する者(機構を除く。)が、当該事業年度の終了の日から六月を経過した日までに補てんを行わなかった場合とする。
(取得株式の対価の支払)第四条機構は、旧株主(法第四十一条第一項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第四十一条第一項の規定により取得株式(法第三十九条第二項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券(以下「旧株券」という。)又は旧株主証明書の所持人に対し、当該旧株券又は当該旧株主証明書と引換えに当該取得株式の対価を支払うものとする。2前項に規定する「旧株主証明書」とは、次に掲げる者の請求に基づいて特別公的管理銀行が発行する当該請求をした者が旧株主であること並びに当該旧株主が法第三十九条第一項に規定する公告があった時(以下「公告時」という。)に有していた株式の種類及び数を証する書面をいう。一公告時において、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十六条ノ二第二項の規定により株主名簿に株券を発行しない旨の記載があった旧株主二公告時において、同法第二百三十条ノ二第一項の規定により端株原簿に記載があった旧株主三公告時において、商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十八条第二項の規定により株券を発行することができない単位未満株式について株主名簿に記載があった旧株主四旧株主が株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関(以下「保管振替機関」という。)である場合は、公告時における同法第三十条第一項に規定する実質株主(以下「実質株主」という。)3保管振替機関は、法第三十九条第一項に規定する公告があったときは、特別公的管理銀行の求めに応じ、公告時における実質株主につき、氏名及び住所並びに株券等の保管及び振替に関する法律第三十条第一項の規定により有するものとみなされる株式の種類及び数又はその変更を通知するものとする。4機構が第一項の事務を特別公的管理銀行に委託した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該特別公的管理銀行は、取得株式の対価の支払を請求した者が第二項各号に掲げる者であると認めるときは、当該請求をした者に対し取得株式の対価を支払うことができる。5取得株式の対価の支払場所は、機構が定めるものとする。
第五条法第四十三条に規定する政令で定める関係人は、公告時において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者とする。2内閣総理大臣は、前項に規定する関係人が旧株主の受けるべき取得株式の対価に対してその権利を行使するために必要な事項を、法第四十条第三項の規定による公告の際に併せて公告しなければならない。
(機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え)第六条法第五十三条第三項の規定において機構の業務について預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第五号及び第六号の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える預金保険法の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第七条第一項第五号承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)金融機関等から買い取った資産(以下「買取資産」という。)次号並びに次条第一項第七号及び第八号金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する第六号附則第七条第一項第六号譲受債権等買取資産
(特定協定銀行に生じた利益の額)第七条法第五十四条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。一収益イ買取資産に係る譲渡益ロ買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益ハ買取資産である金銭債権及び有価証券に係る貸付金利息、受取配当金及び有価証券利息ニその他特定整理回収協定の定めによる業務の実施による収益二費用イ買取資産に係る譲渡損ロ買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失ハ買取資産である金銭債権に係る貸倒れによる損失ニ特定整理回収協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息ホその他特定整理回収協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用2特定協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。
(特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え)第八条法第五十四条第二項の規定において特定整理回収協定について預金保険法附則第八条第一項第四号、第七号及び第八号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える預金保険法の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第八条第一項第四号事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は資産の買取り資産の買取り附則第八条第一項第七号譲受債権等特定整理回収協定の定めにより金融機関等から買い取った資産(以下「買取資産」という。)附則第八条第一項第八号譲受債権等買取資産
(特定協定銀行に生じた損失の額)第九条法第五十八条において準用する法第三十四条本文に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定協定銀行の各事業年度の第七条第一項第二号に掲げる金額の合計額から、同項第一号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
(特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)第十条法第五十八条の規定において特定協定銀行について預金保険法附則第十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える預金保険法の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第十四条の二第一項この条及び附則第二十四条第二項第四号この条附則第十四条の二第二項譲受債権等に係る債権又は特定債権特定整理回収協定の定めにより金融機関等から買い取った資産に係る債権(金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する附則第十五条第二項において「買取債権」という。)
(法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)第十一条法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資二元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するもの(次条第三項において「劣後特約付社債」という。)イ担保が付されていないこと。ロその償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
(株式等の引受け等に係る手続等)第十二条法第六十三条第二項に規定する申込みを行った金融機関(以下「発行金融機関」という。)は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。一経営の合理化のための方策二責任ある経営体制の確立のための方策三資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策四当該申込みに係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策五財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策2内閣総理大臣は、法第六十三条第一項の承認をしたときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した発行金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。3内閣総理大臣は、機構が、法第六十三条第一項の規定により取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換が可能とされる株式である場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について商法の規定により分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行された株式及びこれについて同法の規定により分割又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、前項ただし書の規定を準用する。4内閣総理大臣は、法第六十三条第二項の承認をする場合において、当該承認に係る発行金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。5内閣総理大臣は、法第六十三条第二項の承認をするため必要があると認めるときは、日本銀行又は機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
(金融再生業務の終了の日)第十四条法第六十七条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。一機構が次に掲げる株式その他の権利の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する機構の事業年度の終了の日イ法第二十九条第一項又は第二項の規定による出資に基づいて機構が取得した株式(当該株式について分割され又は併合された株式を含む。ロ、ハ及びニにおいて同じ。)ロ法第三十一条第一項第一号に規定する合併により機構が取得した当該合併後存続する会社又は当該合併により設立する会社の株式ハ法第三十九条第一項の規定により機構が取得した株式ニ法第六十三条第一項の規定により機構が取得した同項の株式等及び貸付けに係る債権ホ法附則第五条に規定する取得優先株式等及び取得貸付債権二特定協定銀行が買取資産の全部につきその管理及び処分を終えた日の属する特定協定銀行の事業年度の終了の日
(主務省令)第十五条法第三章及び第四章における主務省令は、次に掲げるとおりとする。一労働金庫又は労働金庫連合会に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令二労働金庫及び労働金庫連合会以外の金融機関に係るものについては、内閣府令
(経過措置)第二条金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの政令の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則で定めるべき事項は、総理府令で定める。2金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認その他の行為については、これを、この政令の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認その他の行為とみなす。
(金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)第四条法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下「旧法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。)の業務(法附則第四条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(旧法第三条第二項第四号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令(以下「旧施行令」という。)の規定(第五条から第十条までの規定を除く。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧施行令第一条中「、「優先株式等の引受け等」、「金融危機管理業務」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「優先株式等の引受け等」」と、「、第四条第一項第一号、第九条又は第二十八条」とあるのは「又は第四条第一項第一号」と、「、優先株式等の引受け等、金融危機管理業務又は金融危機管理基金」とあるのは「又は優先株式等の引受け等」と、旧施行令第二条第一項第一号ヘ中「損失の補てん及び法第三十条第四項により行われた同項の返済の免除」とあるのは、「損失の補てん」とする。
(金融再生委員会規則に関する経過措置)第十条この政令の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第八十九条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令又は第九十条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。