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平成十年自治省令第二十八号

地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の規定に基づき、地方財政法第三十三条の五第二項の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)

第一条地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の五第二項第一号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
年度算定方式
一 平成十年度次の算式により算定した額とする。算式A+B×
-C×
B×
又はC×
に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号A 地方自治法等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令(昭和28年総理府令第32号)に基づき調製された平成10年度の市町村税課税状況等の調(以下「平成10年度の市町村税課税状況調」という。)第61表(平成10年度特別減税に関する調)の表側「普通徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該都道府県内の市町村(特別区を含む。本条及び第三条において同じ。)ごとの額の合計額B 平成10年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額C 平成10年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表側「特別減税後の所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
二 平成十一年度次の算式により算定した額とする。算式B×
-C×
B×
又はC×
に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号前号の算式の符号B及びCに同じ。

(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)

第二条法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
算式
×0.034×0.03×
×
又は
に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A地方自治法等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令に基づき調製された平成8年度の道府県の課税状況等に関する調(以下「平成8年度の道府県税課税状況調」という。)第26表(3不動産取得税に関する調(1)家屋に関する調)の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額
B平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額
C平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額
D平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額
E平成8年度の道府県税課税状況調第28表(3不動産取得税に関する調(3)土地に関する調)の表側「住宅用宅地」、表頭「取得価格が法第73条の24(法第73条の27を含む。)の規定に全額該当したもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額
F平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数
G平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数
H平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「合計」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数
I平成8年度の道府県税課税状況調第28表の表側「住宅用宅地」、表頭「法第73条の24(第73条の27を含む。)の規定に該当したもので○3以外のもの」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額
J平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数
K平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数
L平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「合計」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数

(法第三十三条の五第二項第二号の額の算定方法)

第三条法第三十三条の五第二項第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
年度算定方法
一 平成十年度次の算式により算定した額とする。算式A+B×
-C×
B×
又はC×
に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号A 平成10年度の市町村税課税状況調第61表(平成10年度特別減税に関する調)の表側「普通徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該市町村の額B 平成10年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該市町村の額C 平成10年度の市町村税課税状況調第61表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税後の所得割額」欄に係る当該市町村の額
二 平成十一年度次の算式により算定した額とする。算式B×
-C×
B×
又はC×
に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号前号の算式の符号B及びCに同じ。

附 則

1この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。
2平成十年度に限り、第一条及び第三条に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、法第三十三条の五第二項第一号イ及び第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成十年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第一条及び第三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額を超えないと見込まれる額の範囲内で自治大臣が当該地方公共団体の平成九年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の課税状況等を勘案して通知した額とする。この場合において、当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は、同条の規定により算定した額に含まれるものとする。
索引
  • 第一条(法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)
  • 第二条(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)
  • 第三条(法第三十三条の五第二項第二号の額の算定方法)
  • 附 則
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