第二条法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
算式
×0.034×0.03××又はに千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 算式の符号
A地方自治法等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令に基づき調製された平成8年度の道府県の課税状況等に関する調(以下「平成8年度の道府県税課税状況調」という。)第26表(3不動産取得税に関する調(1)家屋に関する調)の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額
B平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額
C平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額
D平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額
E平成8年度の道府県税課税状況調第28表(3不動産取得税に関する調(3)土地に関する調)の表側「住宅用宅地」、表頭「取得価格が法第73条の24(法第73条の27を含む。)の規定に全額該当したもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額
F平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数
G平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数
H平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「合計」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数
I平成8年度の道府県税課税状況調第28表の表側「住宅用宅地」、表頭「法第73条の24(第73条の27を含む。)の規定に該当したもので○3以外のもの」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額
J平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数
K平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数
L平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「合計」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数