預金保険機構が金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第十四条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合における法第十九条において適用する預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一法第十条第一項に規定する協定に関する事項二法第十一条第一項の規定による協定銀行(法第二条第七項に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項三協定銀行に対する法第十二条の規定による損失の補てんに関する事項四法第十三条第一項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項五その他法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務の方法