(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類)第一条スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一号の試合に係る合致割合又は同条第二号の競技会に係る合致割合は、スポーツ振興投票ごとに、開催された指定試合等又は特定指定試合等に対するそれぞれの投票とその指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果(以下「指定試合の結果等」という。)又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果(以下「特定指定試合の結果等」という。)が合致した数をその指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等の総数(以下この条において「開催試合結果等数」という。)で除した割合のうち、次に掲げるものとする。一十割(以下「一等」という。)二開催試合結果等数から一を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「二等」という。)2前項の規定にかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合とすることができる。一一等のみ二一等、二等及び開催試合結果等数から二を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「三等」という。)三一等、二等、三等及び開催試合結果等数から三を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「四等」という。)四一等、二等、三等、四等及び開催試合結果等数から四を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「五等」という。)五一等、二等、三等、四等、五等及び開催試合結果等数から五を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「六等」という。)
(特定対象試合等に係る基準)第一条の二法第五条の二の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。一国又は地域における代表として編成されるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム又は選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム相互間において行われるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会であること。二前号の試合の結果又は競技会の経過若しくは結果が指定組織により公表されること。三第一号の試合又は競技会に出場する選手及び同号の試合又は競技会の審判員が、あらかじめ指定組織に登録された者であること。四第一号の試合又は競技会が、指定組織の定める競技規則に従って開催されること。
(試合又は競技会の指定等)第三条センターは、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、実施するスポーツ振興投票ごとに、投票の種類をそれぞれ定め、その試合又は競技会を指定するものとする。この場合において、センターは、試合又は競技会を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名を明らかにするものとする。2センターは、前項の指定をしたときは、その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第十八条第一項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類、前項の期日又は期間、投票の種類、指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名、別表第一備考第一号ニ及びホの率(第一条第二項第二号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては、別表第三備考第一号ニ、ホ及びヘの率、同項第三号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては、別表第四備考第一号ニ、ホ、ヘ及びトの率、同項第四号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては、別表第五備考第一号ニ、ホ、ヘ、ト及びチの率、同項第五号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては、別表第六備考第一号ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリの率)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)第二条第一号の規定に基づきセンターが定めた金額その他必要な事項を速やかに公示しなければならない。3前項の公示は、スポーツ振興投票券の発売後は、天災地変その他やむを得ない事由による第一項の期日又は期間の変更を除き、これを変更することができない。
(スポーツ振興投票券に記載する事項)第四条スポーツ振興投票券には次に掲げる事項を記載しなければならない。一スポーツ振興投票の名称二スポーツ振興投票券の発売者三法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の名称四スポーツ振興投票に係る指定試合等又は特定指定試合等についての投票の内容五スポーツ振興投票券の券面金額(法第八条第二項のスポーツ振興投票券については、券面金額を合算した額)六法第十一条に掲げる事項七十九歳に満たない者等のスポーツ振興投票券の購入等の禁止に関する事項八スポーツ振興投票券の払戻し債権の時効完成予定年月日その他当該債権の効力に関する事項
(電磁的記録)第四条の二スポーツ振興投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものをいう。)の作成をもって、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録はスポーツ振興投票券と、当該電磁的記録の記録はスポーツ振興投票券の記載とみなす。
(指定試合の結果等の確定及び通知)第五条法第二十三条第一項に規定する機構(以下単に「機構」という。)が法第十二条の規定により指定試合の結果等を確定しようとする場合において、その指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試合等は開催されなかったものとみなす。一第三条第一項の期日又は期間に指定試合等が開始されなかったとき。二第三条第一項の期日又は期間に開始された指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。三第三条第一項の期日若しくは期間の最終日から三日以内に指定試合の結果等の確定を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。2機構は、指定試合の結果等を確定した場合又は指定試合の結果等を確定することができないことが明らかになった場合には、文書その他の確実な方法によりセンターに通知しなければならない。3センターは、天災地変その他やむを得ない事由により法第十二条の規定による通知を受領することができなかった場合において、機構への照会その他の方法により指定試合の結果等を了知することができたときは、その通知を受領したものとみなすことができる。ただし、それらの方法によってもなおセンターが指定試合の結果等を了知することができないときは、当該試合又は競技会は開催されなかったものとみなす。
(特定指定試合の結果等の確認等)第五条の二法第十二条の二第一項の規定による特定指定試合の結果等の確認は、指定組織が公表する当該特定指定試合の結果等に関する情報の確認、指定組織への照会その他の方法により、第三条第一項の期日又は期間の最終日から三日以内に行わなければならない。2前項の規定により特定指定試合の結果等を確認する場合において、その特定指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定指定試合等は開催されなかったものとみなす。一第三条第一項の期日又は期間に特定指定試合等が開始されなかったとき。二第三条第一項の期日又は期間に開始された特定指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。三特定指定試合の結果等の確認を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。四指定組織が公表し、又は照会に応じて回答した特定指定試合の結果等の情報が事実と異なることが明らかに認められるとき。3センターは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。一特定指定試合の結果等を確認した場合当該特定指定試合の結果等の内容二特定指定試合等が開催されなかったものとみなされた場合その旨
(スポーツ振興投票券の売上金額の配分)第六条センターは、それぞれのスポーツ振興投票において、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額が別表第一の上欄に掲げる試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の区分ごとに同表の下欄に掲げる算式により算定した金額(第一条第二項第一号の規定に基づき一等のみを設ける場合にあっては別表第二、同項第二号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては別表第三、同項第三号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては別表第四、同項第四号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては別表第五、同項第五号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては別表第六の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとにこれらの表の下欄に掲げる算式により算定した金額)となるよう、法第十三条第一項に規定する政令で定める率(以下、単に「政令で定める率」という。)を乗じて得た金額を配分するものとする。一法第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの払戻対象基礎額二法第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの配分金額三法第二条第二号に掲げるスポーツ振興投票払戻対象基礎額を競技会に係る合致割合ごとに配分した金額
(法第十七条第一項の文部科学省令で定める数及び事由)第七条法第十七条第一項の文部科学省令で定める数は、法第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるものにあっては、一とするほか、実施するスポーツ振興投票の区分に応じ、文部科学大臣が別に定める数とする。2法第十七条第一項の文部科学省令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。一センターが、第三条第一項の期日又は期間より前に、機構から前項の数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき前項の数を満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したとき。二センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売期間中に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該指定競技会に参加しない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該特定指定競技会に参加しないことを確認したとき。三センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該指定競技会に参加する旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該特定指定競技会に参加することを確認したとき。四センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構からの通知又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき、指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等が、同項の規定によりセンターが公示した投票の種類のいずれにも合致しないことを確認したとき。
(業務の委託の届出)第八条センターは、法第十八条第一項の規定により、金融機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣に届け出なければならない。一業務を委託しようとする金融機関の名称及び主たる事務所の所在地二委託しようとする業務の内容三業務を委託しようとする期間四その他文部科学大臣が定める事項2センターは、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。3センターは、第一項の委託をしようとするときは、当該金融機関に対して、委託業務に関する準則を示さなければならない。
(受託金融機関の納付金等)第九条受託金融機関は、スポーツ振興投票券の売上金額に一から政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額(法第十三条の払戻金の総額が第六条各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるときは、売上金額からその払戻金の総額を減じた額)を法第十二条の通知があった日又はセンターが第五条の二第三項の公表を行った日から三十日を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、センターに納付しなければならない。2受託金融機関は、法第二十条の規定によりスポーツ振興投票券の払戻金等の債権が時効により消滅すべき日から二月を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、払戻金等の総額からその払戻金等の債権の消滅の際までに現に支払った金額の総額を控除した残額に法第十五条第二項の金額を加えた金額をセンターに納付しなければならない。3受託金融機関は、スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令(平成十年総理府、大蔵省、文部省令第一号)第二条の規定により設けられた勘定(次条において「スポーツ振興投票受託業務勘定」という。)に属する資金を次条で定めるところにより管理し、その資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、翌月の十日までにセンターに納付しなければならない。
(資金の管理方法)第十条受託金融機関は、スポーツ振興投票受託業務勘定に属する資金を、銀行その他の金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により、法第十三条の払戻金及び法第十七条第三項の返還金の支払並びに前条に規定するセンターへの納付に支障のないように留意しつつ管理しなければならない。
(審査委員会)第十一条の二法第二十一条第一項及び第二項に規定する資金の支給が適切かつ公正に行われるようにするため、センターに、当該支給の審査を行うための委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。2センターは、法第二十一条第一項及び第二項の規定により資金の支給を行おうとするときは、あらかじめ、当該支給について審査委員会の議を経なければならない。
(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)第十一条の三法第二十一条第二項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる競技会を我が国で開催する事業とする。一オリンピック競技大会二アジア競技大会三ユニバーシアード競技大会四その他前三号に掲げる競技会に準ずる規模を有する競技会で文部科学大臣が別に定めるもの
(スポーツ振興基金への組み入れ等)第十一条の四センターは、法第二十一条第四項の規定により、スポーツ振興投票に係る収益をもって、その行う同条第一項第二号から第九号までに規定する事業に要する経費に充てようとするとき、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金に組み入れようとするときは、あらかじめ、センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(機構の指定の申請)第十二条法第二十三条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類四法第二十四条に規定する業務に係る基本的な計画五指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(機構の名称等の変更の届出)第十三条機構は、法第二十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更しようとする理由
(業務規程の変更の認可の申請)第十四条機構は、法第二十五条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更しようとする理由
(業務規程の記載事項)第十五条法第二十五条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一対象試合等の計画的かつ安定的な開催に関する事項二機構が開催する法第二十四条第一号に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知の方法に関する事項三対象試合等における選手、監督及びコーチ並びに審判員の登録及び登録の抹消に関する事項四対象試合等の競技規則に関する事項
(事業計画書及び収支予算書)第十六条法第二十六条第一項の事業計画書には、法第二十四条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。2法第二十六条第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業報告書及び収支決算書)第十七条法第二十六条第二項の事業報告書には、法第二十四条各号に掲げる業務その他必要な事項を記載しなければならない。2法第二十六条第二項の収支決算書は、前条第二項の収支予算書と同一の区分により作成しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)第十八条機構は、法第二十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴二選任又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条第三項の改正規定(「別表第一備考第一号ニ及びホ」を「別表第一備考第一号ヘ及びト」に改める部分に限る。)及び別表第一の改正規定平成十七年五月十四日二第一条第二項の改正規定、第三条第三項の改正規定(「別表第二」を「別表第三」に改める部分に限る。)、第四条第二項を削る改正規定、第六条の改正規定及び別表第二を別表第三とし、別表第一の次に一表を加える改正規定平成十七年六月一日(経過措置)2この省令の施行の際現にされている改正前の第三条第二項の規定による試合の指定については、改正後の第三条第二項の規定による届出をすることを要しない。3この省令の施行の際現に改正前の第三条第二項の規定によりその対象試合が指定されているスポーツ振興投票であって、最後に実施されるものにおいて、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十四条第一項又は第二項に規定する次回のスポーツ振興投票における加算金とすべき金額がある場合は、当該金額は、この省令の施行の日以後に改正後の第三条第二項の規定によりその対象試合が指定されるスポーツ振興投票であって、最初に実施されるものにおける加算金とする。
1この省令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月十八日)から施行する。2第一条の規定による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第三条第三項及び第四項の規定は、この省令の施行の日以後にされるスポーツ振興投票の実施等に関する法律第七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示について適用し、この省令の施行の日前にされた同条第二項の規定による公示については、なお従前の例による。