(業務の受託の届出等)第一条金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。一金融機関の名称及び主たる事務所の所在地二委託を受けようとする業務の内容三業務の委託を受けようとする期間四その他金融庁長官が定める事項2法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(区分経理)第二条受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第十条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。