中心市街地の活性化に関する法律第五十四条の規定により同条に規定する食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第九条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第五十五条の規定により読み替えて適用する法第十八条第一項」と、同令第十一条第二項中「法第十七条各号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同令第十四条中「法第十七条第一号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」とする。