(地方特例交付金の交付)
第二条地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び定額減税減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収額を埋めるために令和六年度及び令和七年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に当該各年度における第三条の二第一項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額を加算した額)とする。
4毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該額に当該各年度において第三条の二第二項の規定により交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額を加算した額)とする。
(地方特例交付金の交付時期)
第五条地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
四月 | 前年度の当該地方公共団体に対する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額に当該年度の住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額の前年度の住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額 |
九月 | 当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額 |
2令和六年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額に」と、「得た額」とあるのは「得た額に、個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の納税義務者数等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額」とし、令和七年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、前年度の当該地方公共団体に対する定額減税減収補塡特例交付金の額に当該年度の第三条の二第一項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額の前年度の同項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
3当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前二項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
4地方公共団体が前三項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
5第一項及び第二項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。