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平成十一年法律第九十五号

財務省設置法

目次

  • 第一章 総則(第一条)
  • 第二章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務
    • 第一節 財務省の設置(第二条)
    • 第二節 財務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
  • 第三章 本省に置かれる職及び機関
    • 第一節 特別な職(第五条)
    • 第二節 審議会等(第六条〜第八条)
    • 第三節 削除
    • 第四節 地方支分部局(第十二条〜第十七条)
  • 第四章 国税庁
    • 第一節 設置並びに任務及び所掌事務
      • 第一款 設置(第十八条)
      • 第二款 任務及び所掌事務(第十九条・第二十条)
    • 第二節 審議会等(第二十一条)
    • 第三節 特別の機関(第二十二条)
    • 第四節 地方支分部局(第二十三条・第二十四条)
  • 第五章 雑則(第二十五条〜第二十七条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 財務省の設置

(設置)

第二条国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、財務省を設置する。
2財務省の長は、財務大臣とする。

第二節 財務省の任務及び所掌事務

(任務)

第三条財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
2前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)

第四条財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
二国の予算及び決算の作成に関すること。
三国の予備費の管理に関すること。
四決算調整資金の管理に関すること。
四の二防衛力強化資金の管理に関すること。
五国税収納金整理資金の管理に関すること。
六各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
七各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
八国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
九各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
十物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
十一国の貸付金を管理すること。
十二政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
十三国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
十四国家公務員共済組合制度に関すること。
十五国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
十六租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度(外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を含む。)の企画及び立案並びに租税の収入の見積りに関すること。
十七内国税の賦課及び徴収に関すること。
十八税理士に関すること。
十九酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。
二十醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
二十一法令の定めるところに従い、第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
二十二印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
二十三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
二十四関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
二十五関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割の賦課及び徴収に関すること。
二十六関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
二十七保税制度の運営に関すること。
二十八通関業の監督及び通関士に関すること。
二十九国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。
三十国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
三十一国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
三十二国債に関すること。
三十三債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
三十四日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
三十五地方債に関すること。
三十六貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
三十七日本銀行券に関すること。
三十八財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
三十九財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。
四十政府関係金融機関に関すること。
四十一地震再保険事業に関すること。
四十二たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
四十三国有財産の総括に関すること。
四十四普通財産の管理及び処分に関すること。
四十五国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること及び国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
四十六国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
四十七外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
四十八外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
四十九国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
五十金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
五十一国際通貨制度及びその安定に関すること。
五十二国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。
五十三外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(第八条第一項第二号において「対内直接投資等」という。)及び同法第二十六条第三項に規定する特定取得(同号において「特定取得」という。)の管理及び調整に関すること。
五十四本邦からの海外投融資に関すること。
五十五健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
五十六預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五十七保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五十八投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五十九日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
六十準備預金制度に関すること。
六十一金融機関の金利の調整に関すること。
六十二所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
六十三所掌事務に係る国際協力に関すること。
六十四政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。
六十五前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務
2前項に定めるもののほか、財務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職

(財務官)

第五条財務省に、財務官一人を置く。
2財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

(設置)

第六条本省に、次の審議会等を置く。
財政制度等審議会
関税・外国為替等審議会

(財政制度等審議会)

第七条財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項
ロ国家公務員共済組合の制度に関する重要事項
ハ財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項
ニたばこ事業及び塩事業に関する重要事項
ホ国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項
二前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。
三財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

(関税・外国為替等審議会)

第八条関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。
二財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約(非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。
三前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
四外国為替及び外国貿易法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2前項に定めるもののほか、関税・外国為替等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他関税・外国為替等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第三節 削除

第九条から第十一条まで削除

第四節 地方支分部局

(設置)

第十二条本省に、次の地方支分部局を置く。
財務局
税関
2前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。

(財務局)

第十三条財務局は、財務省の所掌事務のうち第四条第一項第一号、第三号、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号、第三十二号、第三十五号、第三十六号、第四十号、第四十一号、第四十二号(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)から第四十六号まで、第六十一号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌し、並びに金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務をつかさどる。
一国の予算の作成に関すること。
二国家公務員の旅費の制度に関すること。
三国内資金運用の調整に関すること。
四日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
五財政融資資金の管理及び運用に関すること。
六所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
七金の政府買入れに関すること。
2財務局は、前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

(財務支局)

第十四条財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務支局を置く。
2前項に定めるもののほか、財務支局は、金融庁設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務支局に属させられた事務をつかさどる。
3財務支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4財務支局の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
5前条第二項の規定は、第二項に規定する財務支局に属させられた事務について準用する。

(財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)

第十五条財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。
2財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
4財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。
5財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

(税関等)

第十六条税関及び沖縄地区税関は、財務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十四号から第二十八号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
一製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
二所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
三金の輸出入の規制に関すること。
四法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収を行うこと。
2税関及び沖縄地区税関は、前項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと。
二輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)により、貨物の輸出の取締りを行うこと。
3税関及び沖縄地区税関は、前項各号に掲げる事務については、経済産業大臣の指揮監督を受けるものとする。
4税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
5沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。
6沖縄地区税関の内部組織は、財務省令で定める。

(税関等の支署、出張所及び監視署)

第十七条財務大臣は、税関又は沖縄地区税関の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税関又は沖縄地区税関の支署、出張所又は監視署並びに支署の出張所又は監視署を置くことができる。
2税関又は沖縄地区税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

第四章 国税庁

第一節 設置並びに任務及び所掌事務

第一款 設置

第十八条国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、財務省に、国税庁を置く。
2国税庁の長は、国税庁長官とする。

第二款 任務及び所掌事務

(任務)

第十九条国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第二十条国税庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第二十三号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
一税理士制度の運営に関すること。
二酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
三政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。

第二節 審議会等

(国税審議会)

第二十一条国税庁に、国税審議会を置く。
2国税審議会は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3国税審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、財務大臣が任命する。
4前二項に定めるもののほか、国税審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国税審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第三節 特別の機関

(国税不服審判所)

第二十二条国税庁に、国税不服審判所を置く。
2前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、国税通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 地方支分部局

(国税局等)

第二十三条国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。
2前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。
3国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第二十号、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
一税理士制度の運営に関すること。
二印紙の模造の取締りを行うこと。
三酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
4国税局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
5国税局に、政令で定める数の範囲内において、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
6前項に定めるもののほか、国税局の内部組織は、財務省令で定める。
7沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
8沖縄国税事務所の内部組織は、財務省令で定める。

(税務署)

第二十四条国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。
2税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
3財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。
4税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

第五章 雑則

第二十五条削除

(国税庁監察官)

第二十六条国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察及び第四条第一項第二十一号に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官百二十人以内を置く。
2国税庁監察官は、国税庁の職員のうちから、国税庁長官が命ずる。
3国税庁監察官は、第一項の規定による職務以外の職務を行ってはならない。

(国税庁監察官の行う捜査)

第二十七条国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
一国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪
二国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪
三前二号に掲げる犯罪の共犯
四国税庁の所属職員に対する刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条の犯罪
2前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、記録命令付差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第百九十七条第三項の規定による求め並びに同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請求は、することができない。
3前項ただし書の規定は、刑事訴訟法第二百十三条の規定の適用を妨げるものではない。
4第二項の場合において、刑事訴訟法第百九十三条、第百九十四条、第百九十六条、第百九十八条第一項、第二百二十一条、第二百二十二条第一項(第二百二十一条に関する部分に限る。)、第二百二十三条第一項、第二百二十七条第一項、第二百六十八条第二項、第四百三十条第二項(領置に関する部分に限る。)及び第四百三十五条第七号中「司法警察職員」とあり、並びに同法第二十条第六号、第二十九条第二項、第二百四十一条及び第二百四十六条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「国税庁監察官」と読み替えるものとする。
5検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と国税庁監察官とは、第一項各号に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。
6第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。
7国税庁監察官は、その職務を行うに当たっては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

附 則

1この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
2当分の間、第四条第一項第十七号中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割」と、「徴収」とあるのは「徴収並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」と読み替えるものとする。
3当分の間、他の法令において「税関」、「税関長」、「国税局」又は「国税局長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄地区税関、沖縄地区税関長、沖縄国税事務所又は沖縄国税事務所長を含むものとする。
4財務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
5財政制度等審議会は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十一年三月三十一日までの間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第九十条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条において準用する同法第三条の規定による独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の運用に関し、総務大臣に意見を述べる事務をつかさどる。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一二年五月三一日法律第九八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年五月三一日法律第九九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一一月二八日法律第一三一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第七条政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成一四年五月一〇日法律第四〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月一〇日法律第四一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月一〇日法律第四二号)抄

(施行期日)

1この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月四日法律第一二四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日法律第七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで略
五第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定平成十九年四月一日

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成二五年五月三一日法律第二八号)抄

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定公布の日

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

(処分等の効力)

第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成二七年九月九日法律第六五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日
三及び四略
五第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成二七年九月一一日法律第六六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第七条の規定公布の日

(政令への委任)

第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年五月二四日法律第三六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二九年五月二四日法律第三八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

附 則(令和五年六月二三日法律第六九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(設置)
  • 第三条(任務)
  • 第四条(所掌事務)
  • 第五条(財務官)
  • 第六条(設置)
  • 第七条(財政制度等審議会)
  • 第八条(関税・外国為替等審議会)
  • 第九条から第十一条まで
  • 第十二条(設置)
  • 第十三条(財務局)
  • 第十四条(財務支局)
  • 第十五条(財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)
  • 第十六条(税関等)
  • 第十七条(税関等の支署、出張所及び監視署)
  • 第十八条
  • 第十九条(任務)
  • 第二十条(所掌事務)
  • 第二十一条(国税審議会)
  • 第二十二条(国税不服審判所)
  • 第二十三条(国税局等)
  • 第二十四条(税務署)
  • 第二十五条
  • 第二十六条(国税庁監察官)
  • 第二十七条(国税庁監察官の行う捜査)
  • 附 則
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六四号)抄
  • 附 則(平成一二年五月三一日法律第九八号)抄
  • 附 則(平成一二年五月三一日法律第九九号)抄
  • 附 則(平成一三年一一月二八日法律第一三一号)抄
  • 附 則(平成一四年五月一〇日法律第四〇号)抄
  • 附 則(平成一四年五月一〇日法律第四一号)抄
  • 附 則(平成一四年五月一〇日法律第四二号)抄
  • 附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月四日法律第一二四号)抄
  • 附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日法律第七号)抄
  • 附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄
  • 附 則(平成二五年五月三一日法律第二八号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄
  • 附 則(平成二七年九月九日法律第六五号)抄
  • 附 則(平成二七年九月一一日法律第六六号)抄
  • 附 則(平成二九年五月二四日法律第三六号)抄
  • 附 則(平成二九年五月二四日法律第三八号)抄
  • 附 則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)抄
  • 附 則(令和五年六月二三日法律第六九号)抄
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