3この法律において「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一規制法第五条第一項の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの
三前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
四第二号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有する株式会社
六第一号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制法第五条第一項の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
七次に掲げる者であって、その所有する不動産が第一号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
ロ第二号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体
ハ第二号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有していた株式会社
ニ第二号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体