1労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号。以下「五年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、その雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務する日を労働基準法の一部を改正する法律(以下「十年改正法」という。)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新法」という。)第三十九条第二項に規定する六箇月経過日とみなして、同項並びに新法第百三十五条第一項及び第二項並びに十年改正法附則第五条第一項及び第二項の規定を適用する。2五年改正法附則第三条第一項後段に規定する労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、当該施行日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日を新法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日とみなして、同項並びに新法第百三十五条第一項及び第二項並びに十年改正法附則第五条第一項及び第二項の規定を適用する。