(定義)第一条この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項及び第三項並びに第三条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
(金融業者の定義)第二条法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者二貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者三質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋
(貸付資金の受入方法)第三条法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。一社債の発行二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行三法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法
(人的構成の基準)第五条法第六条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
(廃止の届出等を行う者)第六条法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。一特定金融会社等が合併により消滅した場合その特定金融会社等を代表する役員であった者二特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人三特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合その清算人四前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合その特定金融会社等であった法人を代表する役員五特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合その特定金融会社等を代表する役員
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)第七条法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(同条第五項に規定する相互会社を除く。)四金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)第八条法第十四条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一特定金融会社等が第三条各号に掲げる方法で貸付資金を受け入れることにより負担した債務二第一号に掲げる債務の不履行による損害賠償に係る債務
(財務局長等への権限の委任)第九条法第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「長官権限」という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第十条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。2前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。3金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。