重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。一内閣府二国家公安委員会三警察庁四消費者庁五こども家庭庁六デジタル庁七総務省八消防庁九法務省十出入国在留管理庁十一公安調査庁十二外務省十三財務省十四国税庁十五文部科学省十六スポーツ庁十七文化庁十八厚生労働省十九農林水産省二十林野庁二十一水産庁二十二経済産業省二十三資源エネルギー庁二十四国土交通省二十五観光庁二十六気象庁二十七海上保安庁二十八環境省二十九原子力規制委員会三十防衛省三十一防衛装備庁