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平成十一年政令第二百五十三号

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令

内閣は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
一内閣府
二国家公安委員会
三警察庁
四消費者庁
五こども家庭庁
六デジタル庁
七総務省
八消防庁
九法務省
十出入国在留管理庁
十一公安調査庁
十二外務省
十三財務省
十四国税庁
十五文部科学省
十六スポーツ庁
十七文化庁
十八厚生労働省
十九農林水産省
二十林野庁
二十一水産庁
二十二経済産業省
二十三資源エネルギー庁
二十四国土交通省
二十五観光庁
二十六気象庁
二十七海上保安庁
二十八環境省
二十九原子力規制委員会
三十防衛省
三十一防衛装備庁

附 則

この政令は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の施行の日(平成十一年八月二十五日)から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一五年六月二五日政令第二七七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則(平成一九年一月四日政令第三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則(平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)

この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)抄

(施行期日)

1この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)抄

(施行期日)

1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月二五日政令第八四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

附 則(平成三一年三月一五日政令第三八号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二五日政令第二七七号)抄
  • 附 則(平成一九年一月四日政令第三号)抄
  • 附 則(平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)抄
  • 附 則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)抄
  • 附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄
  • 附 則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)抄
  • 附 則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)抄
  • 附 則(平成二八年三月二五日政令第八四号)抄
  • 附 則(平成三一年三月一五日政令第三八号)抄
  • 附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄
  • 附 則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)抄
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