地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第二百二条の規定により厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九条第一項に規定する運営審議会を置く場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「組合の代表者がその組合の組合員」とあるのは「社会保険庁長官が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。)」と、同項ただし書中「その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者」とあるのは「社会保険庁長官」と、「その者」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第二百一条の規定による改正後の第三条第二項第四号ロに規定する職員をもつて組織する組合の設立の事務に従事する者で同条第一項の規定に基づき厚生省の職員をもつて組織する組合の組合員」と、同条第四項中「組合の代表者」とあるのは「社会保険庁長官」とする。