持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材を原則として使用しない農業又はその地域において通常行われる有害動植物の防除若しくは施肥と比較して化学的に合成された農薬若しくは肥料の使用を減少させる農業を導入し、かつ、その農業の生産行程の総合的な改善を行う生産方式を導入するために必要な資金とする。
(施行期日)1この政令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令の廃止)2持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号)は、廃止する。