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平成十一年政令第三百三十四号

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令

内閣は、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材を原則として使用しない農業又はその地域において通常行われる有害動植物の防除若しくは施肥と比較して化学的に合成された農薬若しくは肥料の使用を減少させる農業を導入し、かつ、その農業の生産行程の総合的な改善を行う生産方式を導入するために必要な資金とする。

附 則

この政令は、法の施行の日(平成十一年十月二十五日)から施行する。

附 則(平成一四年六月二一日政令第二二二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

附 則(平成二二年四月二三日政令第一二七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

附 則(令和四年六月二二日政令第二二九号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令の廃止)

2持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号)は、廃止する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成一四年六月二一日政令第二二二号)抄
  • 附 則(平成二二年四月二三日政令第一二七号)抄
  • 附 則(令和四年六月二二日政令第二二九号)抄
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