(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)第二条法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。