(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)第一条公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第四項若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
(立入検査の実施)第二条公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。2公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、法第十四条第三項の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。3公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定による立入検査をさせたとき、又は法第十四条第六項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果又は当該通報の内容を通報するものとする。
(処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)第三条公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。2公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
(関係地方公共団体の長による請求の方式)第五条法第三十二条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第二号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。一法第五条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由二前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先
(施行期日)1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第四条の証票とみなす。