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平成十一年大蔵省令第二十四号

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第十九条)
  • 第二章 中間連結貸借対照表
    • 第一節 総則(第二十条〜第二十二条)
    • 第二節 資産(第二十三条〜第三十五条)
    • 第三節 負債(第三十六条〜第四十三条の二)
    • 第四節 純資産(第四十四条〜第四十六条)
    • 第五節 雑則(第四十七条〜第五十条)
  • 第三章 中間連結損益計算書
    • 第一節 総則(第五十一条・第五十二条)
    • 第二節 売上高及び売上原価(第五十三条〜第五十五条)
    • 第三節 販売費及び一般管理費(第五十六条・第五十七条)
    • 第四節 営業外収益及び営業外費用(第五十八条〜第六十条)
    • 第五節 特別利益及び特別損失(第六十一条〜第六十三条)
    • 第六節 中間純利益又は中間純損失(第六十四条〜第六十五条の二)
    • 第七節 雑則(第六十六条〜第七十条)
  • 第三章の二 中間連結包括利益計算書
    • 第一節 総則(第七十条の二〜第七十条の四)
    • 第二節 その他の包括利益(第七十条の五)
    • 第三節 中間包括利益(第七十条の六)
  • 第四章 中間連結株主資本等変動計算書
    • 第一節 総則(第七十一条・第七十二条)
    • 第二節 株主資本(第七十三条)
    • 第三節 その他の包括利益累計額(第七十四条・第七十五条)
    • 第三節の二 株式引受権(第七十五条の二)
    • 第四節 新株予約権(第七十六条)
    • 第五節 非支配株主持分(第七十七条)
    • 第六節 注記事項(第七十八条〜第八十一条)
    • 第七節 雑則(第八十二条)
  • 第五章 中間連結キャッシュ・フロー計算書
    • 第一節 総則(第八十三条・第八十四条)
    • 第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法(第八十五条・第八十六条)
  • 第六章 企業会計の基準の特例
    • 第一節 指定国際会計基準(第八十七条・第八十七条の二)
    • 第二節 修正国際基準(第八十八条・第八十八条の二)
  • 第七章 雑則(第八十九条)
  • 附則

第一章 総則

(適用の一般原則)

第一条金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(これらの規定のうち法第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用する場合並びに財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第八十七条の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合若しくは第八十八条の規定により修正国際基準(連結財務諸表規則第九十四条に規定する修正国際基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第二条の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3連結財務諸表規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

(適用の特例)

第一条の二法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第一節の定めるところによることができる。
一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(第三条第二項に規定する期間をいう。)の属する連結会計年度の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)を記載している場合に限る。次条第一号イにおいて同じ。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。次条第一号イにおいて同じ。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する半期報告書において、中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
二指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第一条の三法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第二節の定めるところによることができる。
一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する半期報告書において、中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
二修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

(定義)

第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一中間連結財務諸表提出会社法の規定により中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
三連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。
四連結会社中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
五非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。
六関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
七持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
八削除
九非支配株主持分連結子会社の資本のうち中間連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。
十一資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第八十四条及び第八十六条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十四条及び第八十六条において同じ。)の額の合計額をいう。
十二デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十三売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十四満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十五その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十六自己株式連結財務諸表規則第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
十七自社の株式連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。
十八自社株式オプション連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。
十九ストック・オプション連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。
二十企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十一取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十二被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十三結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十四被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十五結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十六結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十七共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十八事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十九分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十一金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十二資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十三会計方針中間連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十四表示方法中間連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
三十五会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十六会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十七表示方法の変更一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
三十八会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
三十九誤謬びゆうその原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
四十遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十一中間連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十二修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤謬びゆうの訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。

(中間連結決算日及び中間連結会計期間)

第三条中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として中間連結財務諸表を作成するものとする。
2前項の場合において、中間連結財務諸表の作成に係る期間(以下「中間連結会計期間」という。)は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。

(中間連結財務諸表作成の一般原則)

第四条法の規定により提出される中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。
二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
三中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四前連結会計年度において連結財務諸表の作成のために採用した基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、当該中間連結会計期間において継続して適用されていること。

(比較情報の作成)

第四条の二当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表は、当該中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間連結財務諸表の区分に応じ、当該中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
一中間連結貸借対照表前連結会計年度に係る事項
二中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書前中間連結会計期間に係る事項
三中間連結株主資本等変動計算書前中間連結会計期間に係る事項
四中間連結キャッシュ・フロー計算書前中間連結会計期間に係る事項

(連結の範囲)

第五条中間連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二連結の範囲に含めることにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3次に掲げる会社等(会社、指定法人、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を中間連結財務諸表に注記しなければならない。
一第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第六条中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

(持分法の適用)

第七条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二持分法を適用することにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

(税効果会計の適用)

第八条連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して中間連結財務諸表を作成しなければならない。

(中間決算日の異なる子会社)

第九条その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

(連結の範囲等に関する記載)

第十条連結の範囲に関する事項その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
一連結の範囲に関する事項
二持分法の適用に関する事項
三連結子会社の中間決算日等に関する事項
四会計方針に関する事項
2前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかった理由
四開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかった理由
五持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であって、投資者その他の中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

第十一条中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第十一条の二中間財務諸表等規則第五条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。次条において同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。

(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第十一条の三中間財務諸表等規則第五条の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(表示方法の変更に関する注記)

第十一条の四中間財務諸表等規則第五条の二の二(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(会計上の見積りの変更に関する注記)

第十一条の五中間財務諸表等規則第五条の二の三の規定は、会計上の見積りの変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

第十一条の六中間財務諸表等規則第五条の二の四の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(修正再表示に関する注記)

第十一条の七中間財務諸表等規則第五条の二の五の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(重要な後発事象の注記)

第十二条中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

(追加情報の注記)

第十三条この規則において特に定める注記のほか、中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

(セグメント情報等の注記)

第十四条企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
一報告セグメントの概要
二報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一製品及びサービスごとの情報
二地域ごとの情報
三主要な顧客ごとの情報
3中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。
一固定資産の減損損失
二のれんの償却額及び未償却残高
三負ののれん発生益
4前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(リース取引に関する注記)

第十五条財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。

(金融商品に関する注記)

第十五条の二連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)から第五項までの規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第三項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第四項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第五項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(有価証券に関する注記)

第十六条連結財務諸表規則第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。

(デリバティブ取引に関する注記)

第十七条第十五条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。次項及び第四項において同じ。)が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間連結決算日における時価を注記することができる。
3第一項に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

第十七条の二財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(ストック・オプションに関する注記)

第十七条の三中間財務諸表等規則第五条の九(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

(取得による企業結合が行われた場合の注記)

第十七条の四連結財務諸表規則第十五条の十二の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同項第十二号及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第十七条の五削除

(共通支配下の取引等の注記)

第十七条の六連結財務諸表規則第十五条の十四の規定は、共通支配下の取引等について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(共同支配企業の形成の注記)

第十七条の七財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(事業分離における分離元企業の注記)

第十七条の八連結財務諸表規則第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

(事業分離における分離先企業の注記)

第十七条の九財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。

(子会社の企業結合の注記)

第十七条の十連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

第十七条の十一財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であって同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

第十七条の十二財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であって同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

第十七条の十三連結財務諸表規則第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であって中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

(継続企業の前提に関する注記)

第十七条の十四中間財務諸表等規則第五条の十八の規定は、中間連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(資産除去債務に関する注記)

第十七条の十五財務諸表等規則第八条の二十八第一項(第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

(賃貸等不動産に関する注記)

第十七条の十六連結財務諸表規則第十五条の二十四(第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
2前項において準用する連結財務諸表規則第十五条の二十四第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。

(棚卸資産に関する注記)

第十七条の十七連結財務諸表規則第十五条の二十七の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産について準用する。

(収益認識に関する注記)

第十七条の十八財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
2前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。

(注記の方法)

第十八条第十条の規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2第十一条から第十一条の七までの規定による注記は、第十条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3この規則(第十条から第十一条の七までを除く。)の規定による注記は、第十条から第十一条の七までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一第十条から第十一条の七までの規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行った場合
二脚注(当該注記に係る事項が記載されている中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行った場合
4第十七条の十四の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十七条の十四の規定による注記の次に記載しなければならない。
5この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

(金額の表示の単位)

第十九条中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

第二章 中間連結貸借対照表

第一節 総則

(中間連結貸借対照表の記載方法)

第二十条中間連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2中間連結貸借対照表は、様式第四号により記載するものとする。

(資産、負債及び純資産の分類記載)

第二十一条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

(科目の記載の配列)

第二十二条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

第二節 資産

(資産の分類)

第二十三条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

(各資産の範囲)

第二十四条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。

(流動資産の区分表示)

第二十五条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一現金及び預金
二受取手形、売掛金及び契約資産
三リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四有価証券
五棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
六その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。

(流動資産に係る引当金の表示)

第二十六条財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(有形固定資産の区分表示)

第二十七条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(減価償却累計額の表示)

第二十八条財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

(減損損失累計額の表示)

第二十八条の二財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

(無形固定資産の区分表示)

第二十九条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
一のれん
二その他
2前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
3連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

(無形固定資産の減価償却累計額の表示)

第三十条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

(投資その他の資産の区分表示)

第三十一条投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第二十七条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。

(投資その他の資産に係る引当金の表示)

第三十二条財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

(繰延資産の区分表示)

第三十三条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第二十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。

(繰延資産の償却累計額の表示)

第三十四条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

(担保資産の注記)

第三十五条財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

第三節 負債

(負債の分類)

第三十六条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

(各負債の範囲)

第三十七条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
第三十七条の二連結財務諸表規則第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。

(流動負債の区分表示)

第三十八条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一支払手形及び買掛金
二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三リース債務
四未払法人税等
五引当金
六資産除去債務
七その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第五号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4第一項第七号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。

(固定負債の区分表示)

第三十九条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三リース債務
四引当金
五退職給付に係る負債
六資産除去債務
七その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。

(偶発債務の注記)

第四十条連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第四十一条削除

(企業結合に係る特定勘定の注記)

第四十二条財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。

(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

第四十三条財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

(特別目的会社の債務等の区分表示)

第四十三条の二連結財務諸表規則第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。)が有するノンリコース債務(連結財務諸表規則第四十一条の二第一項に規定するノンリコース債務をいう。)及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。

第四節 純資産

(純資産の分類)

第四十四条純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

(株主資本の分類及び区分表示)

第四十五条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
3連結財務諸表規則第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。

(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)

第四十五条の二連結財務諸表規則第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。

(株式引受権の表示)

第四十五条の二の二連結財務諸表規則第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。

(新株予約権の表示)

第四十五条の三連結財務諸表規則第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(非支配株主持分の表示)

第四十五条の四非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもって掲記しなければならない。

(一株当たり純資産額の注記)

第四十六条一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2中間財務諸表等規則第三十六条の三第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。

第五節 雑則

(特別法上の準備金等)

第四十七条法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第二十二条及び第三十六条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

(別記事業の資産及び負債の分類)

第四十八条企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第二十三条及び第三十六条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。

(指定法人の純資産の記載)

第四十九条指定法人が、中間連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

(別記事業の資産及び負債の科目の記載)

第五十条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十五条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項、第三十一条第一項、第三十八条第一項及び第三十九条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。

第三章 中間連結損益計算書

第一節 総則

(中間連結損益計算書の記載方法)

第五十一条中間連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2中間連結損益計算書は、様式第五号により記載するものとする。

(収益及び費用の分類)

第五十二条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高
二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失

第二節 売上高及び売上原価

(売上高の表示方法)

第五十三条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(売上原価の表示方法)

第五十四条売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(売上総損益金額の表示)

第五十五条売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

第三節 販売費及び一般管理費

(販売費及び一般管理費の表示方法)

第五十六条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。

(営業損益金額の表示)

第五十七条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

第四節 営業外収益及び営業外費用

(営業外収益の表示方法)

第五十八条営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

(営業外費用の表示方法)

第五十九条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

(経常損益金額の表示)

第六十条営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

第五節 特別利益及び特別損失

(特別利益の表示方法)

第六十一条特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

(特別損失の表示方法)

第六十二条特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

(減損損失に関する注記)

第六十二条の二財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。

(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

第六十二条の三財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。

(税金等調整前中間純損益の表示)

第六十三条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。

第六節 中間純利益又は中間純損失

(中間純利益又は中間純損失)

第六十四条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。
5中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。
6法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(一株当たり中間純損益金額に関する注記)

第六十五条一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2中間財務諸表等規則第五十二条の二第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)

第六十五条の二中間財務諸表等規則第五十三条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条第二項中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

(持分法による投資利益等の表示)

第六十六条持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

第六十七条準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

第六十八条事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。

(別記事業の収益及び費用の分類)

第六十九条企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第五十二条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

(別記事業の収益及び費用の科目の記載)

第七十条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十八条及び第五十九条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。

第三章の二 中間連結包括利益計算書

第一節 総則

(中間連結包括利益計算書の記載方法)

第七十条の二中間連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2中間連結包括利益計算書は、様式第五号の二により記載するものとする。

(中間連結損益及び包括利益計算書)

第七十条の三中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

(中間連結包括利益計算書の区分表示)

第七十条の四中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。

第二節 その他の包括利益

(その他の包括利益の区分表示)

第七十条の五連結財務諸表規則第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。

第三節 中間包括利益

(中間包括利益)

第七十条の六中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。
2前項に規定する中間包括利益金額については、中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

第四章 中間連結株主資本等変動計算書

第一節 総則

(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)

第七十一条中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2中間連結株主資本等変動計算書は、様式第六号により記載するものとする。

(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)

第七十二条中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
2中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

第二節 株主資本

第七十三条株主資本は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2株主資本に記載される科目の当中間連結会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

第三節 その他の包括利益累計額

第七十四条その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2その他の包括利益累計額に記載される科目は、当中間連結会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第七十五条財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第七十二条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。

第三節の二 株式引受権

第七十五条の二株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2株式引受権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第四節 新株予約権

第七十六条新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2新株予約権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第五節 非支配株主持分

第七十七条非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2非支配株主持分の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

第六節 注記事項

(発行済株式に関する注記)

第七十八条財務諸表等規則第百六条第一項の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

(自己株式に関する注記)

第七十九条財務諸表等規則第百七条第一項の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

(新株予約権等に関する注記)

第八十条連結財務諸表規則第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第三項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第四項及び第五項第一号中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

(配当に関する注記)

第八十一条財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

第八十二条指定法人が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

第五章 中間連結キャッシュ・フロー計算書

第一節 総則

(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

第八十三条中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第七号又は第八号により記載するものとする。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

第八十四条中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一営業活動によるキャッシュ・フロー
二投資活動によるキャッシュ・フロー
三財務活動によるキャッシュ・フロー
四現金及び現金同等物に係る換算差額
五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六現金及び現金同等物の期首残高
七現金及び現金同等物の中間期末残高

第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

第八十五条連結財務諸表規則第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、連結財務諸表規則第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

第八十六条中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

第六章 企業会計の基準の特例

第一節 指定国際会計基準

(指定国際会計基準に係る特例)

第八十七条指定国際会計基準特定会社が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準に従うことができる。

(指定国際会計基準に関する注記)

第八十七条の二指定国際会計基準に準拠して作成した中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して中間連結財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して中間連結財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由

第二節 修正国際基準

(修正国際基準に係る特例)

第八十八条修正国際基準特定会社が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができる。

(修正国際基準に関する注記)

第八十八条の二修正国際基準に準拠して作成した中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一修正国際基準に準拠して中間連結財務諸表を作成している旨
二修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由

第七章 雑則

第八十九条連結財務諸表規則第九十五条から第九十八条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。

附 則

1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2この省令は、平成十二年四月一日以後開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものについては、この省令の規定を適用して中間連結財務諸表を作成することができる。
3税効果会計を適用して中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間においては、当該中間連結会計期間の期首における繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する法人税等の調整額は、連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。
4税効果会計を適用して中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該中間連結会計期間の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

附 則(平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
4平成十二年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等において、税効果会計(中間財務諸表等規則第五条の六及び中間連結財務諸表規則第八条に規定する税効果会計をいう。)を適用していない場合には、第二項の規定にかかわらず、新中間財務諸表規則及び新中間連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等から適用し、同日前に終了する中間会計期間等に係るものについては、この省令による改正前の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

附 則(平成一二年三月一三日大蔵省令第一一号)

1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第十二条の改正規定は、この省令の公布の日から施行する。
2改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、前項ただし書に定めるものを除き、平成十二年四月一日以後開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
3平成十二年四月一日以後最初に開始する中間連結会計期間において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該中間連結会計期間の末日におけるその他有価証券に係る中間連結貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、新中間連結財務諸表規則第十六条第一項第二号及び第四十四条第五項に規定する事項については記載することを要しない。

附 則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)

1この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
2中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第二項の規定を適用する。

附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

1この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

附 則(平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十三年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)

第二条第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一月三〇日内閣府令第三号)抄

1この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二六日内閣府令第一二号)

1この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
2この府令の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のうち施行日以後に終了する中間連結会計期間に係るものについては、第六章に係る改正規定を除き、新中間連結財務諸表規則を適用して作成することができる。
3施行日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載される中間連結財務諸表のうち施行日から平成十四年九月三十日までに開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。
4施行日以後最初に開始する連結会計期間に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している中間連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十九条において準用する連結財務諸表規則第九十五条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
5前項の規定による中間連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。
6第四項の規定による中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。
一当該中間連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
二当該中間連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
三中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第六章及び第七章を除く。)に準拠して作成する場合との主要な相違点

附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

附 則(平成一四年一〇月一八日内閣府令第六六号)抄

1この府令は公布の日から施行する。
3新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第三十六条の二の三の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第四十四条第六項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、新中間財務諸表等規則第三十六条の二の三の規定及び新中間連結財務諸表規則第四十四条第六項の規定を適用することができる。
4新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二及び第五十三条の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定を適用することができる。

附 則(平成一五年二月一二日内閣府令第八号)抄

1この府令は、平成十五年三月一日から施行する。
3第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表について適用し、同日以前に開始するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第九条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第五号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。
3この府令による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)抄

1この府令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第十二条第十四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に終了する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一八年四月二六日内閣府令第五六号)

1この府令は会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
2第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
3第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。

附 則(平成一八年一二月二六日内閣府令第八八号)抄

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第七十二条の二及び第八十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第五十一条の二及び第五十三条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十八年九月三十日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十八年五月一日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。

附 則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第十二条第十二条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。
2前項の規定にかかわらず、新中間連結財務諸表規則第十条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条、第二十四条、第二十五条第一項第三号、第三十七条、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第三十九条第一項第三号の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は半期報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。
3平成二十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について新中間連結財務諸表規則第十条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条、第二十四条、第二十五条第一項第三号、第三十七条、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第三十九条第一項第三号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一連結会社がリース物件の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき第十二条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号及び次号において「旧中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項第五号及び第十五条(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項
二リース取引を通常の取引以外の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき旧中間連結財務諸表規則第十条第五項第五号及び第十五条(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項
三リース取引を通常の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、平成二十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間の直前の連結会計年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額を平成二十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額との差額
4前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について、新中間連結財務諸表規則第十条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条、第二十四条、第二十五条第一項第三号、第三十七条、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第三十九条第一項第三号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(財務諸表等の様式に係る経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年八月七日内閣府令第五〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一第二条に二号を加える改正規定(新中間連結財務諸表規則第二条第三十三号に係る部分に限る。)、第十条第五項の改正規定(「第十七条第一項」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第十五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六条及び第十七条の改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
二第二条に二号を加える改正規定(新中間連結財務諸表規則第二条第三十四号に係る部分に限る。)、第十七条の十四の次に一条を加える改正規定、第十八条第二項の改正規定、第三十七条の改正規定、第三十八条第一項及び第四項の改正規定、第三十九条第一項及び第四項の改正規定、第四十一条の二の改正規定並びに様式第四号の改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
三第十条第五項の改正規定(「第十七条第一項」を「第十七条」に改める部分を除く。)及び第四十二条の改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
四第十条第二項の改正規定平成二十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十年九月三十日以前に終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、当該改正規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成することができる。
2前項第三号に掲げる改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間において、当該中間連結会計期間が属する連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該中間連結会計期間が属する連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を中間連結損益計算書に注記しなければならない。

附 則(平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一第二条、第十条、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の八及び第十七条の九の改正規定、第十七条の十一から第十七条の十三までの改正規定、第三十九条の改正規定、第四十三条を削り、第四十二条を第四十三条とし、第四十一条の三を第四十二条とし、第四十一条の二を削る改正規定、第五十八条、第六十一条及び第六十六条の改正規定、様式第四号の改正規定並びに様式第五号の改正規定(負ののれんの償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新中間連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新中間連結財務諸表規則第二条第二十八号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新中間連結財務諸表規則第十七条の十において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する中間連結会計期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により当該中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を作成することができる。
二第十四条の改正規定及び様式第一号から様式第三号までの改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
三第十七条の十五の次に一条を加える改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
四第六十四条の改正規定及び様式第五号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分を除く。)平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、これらのすべての改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
2前項第一号に掲げる改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間においては、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十一条第一項第二号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が中間連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新中間連結財務諸表規則第十四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新中間連結財務諸表規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新中間連結財務諸表規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。

附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第六章の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
2附則第二条第三項の規定により連結財務諸表を作成する連結財務諸表提出会社は、前項の規定にかかわらず、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を第三条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項において「旧中間連結財務諸表規則」という。)第八十七条の規定により継続して作成することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一新中間連結財務諸表規則第一条第一項、第四十四条、第四十五条の二、第三章の二、第七十二条第一項、第七十四条第二項、様式第四号、様式第五号の二並びに様式第六号(「その他の包括利益累計額」に係る部分に限る。)平成二十三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。以下同じ。)に係る中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、附則第二条第一項第一号ただし書の規定を適用した場合には、平成二十二年十月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、これらのすべての規定により作成するものとする。
二新中間連結財務諸表規則第七十二条第二項、第七十三条第一項、第七十五条、第七十六条第一項、第七十七条から第七十九条まで、様式第五号及び様式第六号(「その他の包括利益累計額」に係る部分を除く。)平成二十三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
三新中間連結財務諸表規則第十六条平成二十二年九月三十日以後に終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に終了する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
四新中間連結財務諸表規則第一条の二第二項及び第八十八条施行日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。
五新中間連結財務諸表規則第七十四条第一項施行日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成二十二年十月一日から平成二十三年三月三十一日までに開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、「その他の包括利益」とあるのは「評価・換算差額」とすることができるものとし、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度期末残高」とする。

附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定(新中間連結財務諸表規則第十一条の三において準用する第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び次条において「新中間財務諸表等規則」という。)第五条の二第三項の規定を除く。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
2新中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二第三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用する。
3前連結会計年度において、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行っており、かつ、当連結会計年度に属する中間連結会計期間(以下この項において「当中間連結会計期間」という。)に係る中間連結財務諸表(比較情報を除く。)に適用した会計方針と前連結会計年度に属する中間連結会計期間(以下この項において「前中間連結会計期間」という。)に係る中間連結財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨及び前中間連結会計期間に係る税金等調整前中間純損益その他の重要な項目の金額と、当該中間連結会計期間に変更後の会計方針を適用した場合においてこれらの項目に計上されるべき金額との差額を注記しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、同項に規定する差額を算定することが困難な場合には、当該差額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。

附 則(平成二三年六月三〇日内閣府令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係るものについては、新中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2旧財務諸表等規則第八条第七項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた中間連結会計期間における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「中間連結財務諸表規則」という。)第二条第三十六号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条第三項(第四号から第六号までを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。

附 則(平成二三年八月三一日内閣府令第四四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年九月三〇日内閣府令第五三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二一日内閣府令第六一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)は、連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する連結会計年度に係る連結決算日の翌日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十五年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係るものについては、新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
2平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表に新中間連結財務諸表規則を適用する場合における当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四条の二に規定する比較情報をいう。)については、第三条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を適用する。

附 則(平成二五年八月二一日内閣府令第五二号)抄

第一条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。
書類適用対象
有価証券届出書直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの
有価証券報告書平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの
半期報告書平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの

附 則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に終了する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項において「中間連結財務諸表規則」という。)様式第六号の改正規定(「当期末残高」を「当中間期末残高」に、「営業」を「事業」に改める部分に限る。)に係る部分を除き、平成二十七年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、中間連結財務諸表規則第十条、第十七条の四及び第十七条の六の改正規定については、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用することができる。この場合において、新中間連結財務諸表規則第十七条の六において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「非支配株主」とあるのは「少数株主」とし、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいう。)については、中間連結財務諸表規則様式第六号の改正規定(「当期末残高」を「当中間期末残高」に、「営業」を「事業」に改める部分に限る。)に係る部分を除き、第四条の規定による改正前の中間連結財務諸表規則の規定を適用して作成するものとする。
3前二項の規定にかかわらず、新中間連結財務諸表規則第十七条の四において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定については、平成二十七年四月一日以後に開始する中間連結会計期間において行われる企業結合(新中間連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する企業結合をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日以後に開始する中間連結会計期間の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十六年四月一日以後に開始する中間連結会計期間の開始の日から平成二十七年四月一日以後に開始する中間連結会計期間の開始の日の前日までに企業結合が行われる場合には、新中間連結財務諸表規則第十七条の四において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定を当該企業結合について適用することができる。

附 則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月二三日内閣府令第七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年六月八日内閣府令第二九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、新中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二一日内閣府令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月六日内閣府令第九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、新中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号及び新中間連結財務諸表規則第十七条の十七において準用する新連結財務諸表規則第十五条の二十七に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合(新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略している場合に限る。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。
4第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新中間連結財務諸表規則第二条第三十六号に規定する会計方針の変更として同条第四十号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する新中間財務諸表等規則第五条、新中間連結財務諸表規則第十一条の五において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の三又は新中間連結財務諸表規則第十一条の六において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。
5中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6投資信託等については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
7投資信託等について、中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。
8投資信託等について、中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合であって、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載している場合(同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に掲げる事項の記載を省略している場合に限る。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。

附 則(令和二年六月一二日内閣府令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
第三条新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
9第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第十七条の十八第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
10施行日前に直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に平成三十年改正連結財務諸表規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間連結財務諸表規則第二条第三十七号に規定する表示方法の変更として中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用するときには、新中間連結財務諸表規則第十一条の四において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。

附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和三年九月二四日内閣府令第六一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表については、新中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。
3第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合(新連結財務諸表規則第十五条の五の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略している場合に限る。)には、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいい、新中間連結財務諸表規則第十五条の二において準用する同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。
4第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する新中間財務諸表等規則第五条、新中間連結財務諸表規則第十一条の五において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の三又は新中間連結財務諸表規則第十一条の六において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。

附 則(令和六年二月一九日内閣府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止)

第二条次に掲げる府令は、廃止する。
一略
二中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)

(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止に伴う経過措置)

第三条金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令に定める財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
様式第一号
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様式第二号
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様式第三号
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様式第四号
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様式第五号
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様式第五号の二
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様式第六号
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様式第七号
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様式第八号
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索引
  • 第一条(適用の一般原則)
  • 第一条の二(適用の特例)
  • 第一条の三
  • 第二条(定義)
  • 第三条(中間連結決算日及び中間連結会計期間)
  • 第四条(中間連結財務諸表作成の一般原則)
  • 第四条の二(比較情報の作成)
  • 第五条(連結の範囲)
  • 第六条(連結子会社の資産及び負債の評価等)
  • 第七条(持分法の適用)
  • 第八条(税効果会計の適用)
  • 第九条(中間決算日の異なる子会社)
  • 第十条(連結の範囲等に関する記載)
  • 第十一条(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
  • 第十一条の二(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
  • 第十一条の三(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
  • 第十一条の四(表示方法の変更に関する注記)
  • 第十一条の五(会計上の見積りの変更に関する注記)
  • 第十一条の六(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
  • 第十一条の七(修正再表示に関する注記)
  • 第十二条(重要な後発事象の注記)
  • 第十三条(追加情報の注記)
  • 第十四条(セグメント情報等の注記)
  • 第十五条(リース取引に関する注記)
  • 第十五条の二(金融商品に関する注記)
  • 第十六条(有価証券に関する注記)
  • 第十七条(デリバティブ取引に関する注記)
  • 第十七条の二(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
  • 第十七条の三(ストック・オプションに関する注記)
  • 第十七条の四(取得による企業結合が行われた場合の注記)
  • 第十七条の五
  • 第十七条の六(共通支配下の取引等の注記)
  • 第十七条の七(共同支配企業の形成の注記)
  • 第十七条の八(事業分離における分離元企業の注記)
  • 第十七条の九(事業分離における分離先企業の注記)
  • 第十七条の十(子会社の企業結合の注記)
  • 第十七条の十一(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
  • 第十七条の十二(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
  • 第十七条の十三(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)
  • 第十七条の十四(継続企業の前提に関する注記)
  • 第十七条の十五(資産除去債務に関する注記)
  • 第十七条の十六(賃貸等不動産に関する注記)
  • 第十七条の十七(棚卸資産に関する注記)
  • 第十七条の十八(収益認識に関する注記)
  • 第十八条(注記の方法)
  • 第十九条(金額の表示の単位)
  • 第二十条(中間連結貸借対照表の記載方法)
  • 第二十一条(資産、負債及び純資産の分類記載)
  • 第二十二条(科目の記載の配列)
  • 第二十三条(資産の分類)
  • 第二十四条(各資産の範囲)
  • 第二十五条(流動資産の区分表示)
  • 第二十六条(流動資産に係る引当金の表示)
  • 第二十七条(有形固定資産の区分表示)
  • 第二十八条(減価償却累計額の表示)
  • 第二十八条の二(減損損失累計額の表示)
  • 第二十九条(無形固定資産の区分表示)
  • 第三十条(無形固定資産の減価償却累計額の表示)
  • 第三十一条(投資その他の資産の区分表示)
  • 第三十二条(投資その他の資産に係る引当金の表示)
  • 第三十三条(繰延資産の区分表示)
  • 第三十四条(繰延資産の償却累計額の表示)
  • 第三十五条(担保資産の注記)
  • 第三十六条(負債の分類)
  • 第三十七条(各負債の範囲)
  • 第三十七条の二
  • 第三十八条(流動負債の区分表示)
  • 第三十九条(固定負債の区分表示)
  • 第四十条(偶発債務の注記)
  • 第四十一条
  • 第四十二条(企業結合に係る特定勘定の注記)
  • 第四十三条(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
  • 第四十三条の二(特別目的会社の債務等の区分表示)
  • 第四十四条(純資産の分類)
  • 第四十五条(株主資本の分類及び区分表示)
  • 第四十五条の二(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
  • 第四十五条の二の二(株式引受権の表示)
  • 第四十五条の三(新株予約権の表示)
  • 第四十五条の四(非支配株主持分の表示)
  • 第四十六条(一株当たり純資産額の注記)
  • 第四十七条(特別法上の準備金等)
  • 第四十八条(別記事業の資産及び負債の分類)
  • 第四十九条(指定法人の純資産の記載)
  • 第五十条(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
  • 第五十一条(中間連結損益計算書の記載方法)
  • 第五十二条(収益及び費用の分類)
  • 第五十三条(売上高の表示方法)
  • 第五十四条(売上原価の表示方法)
  • 第五十五条(売上総損益金額の表示)
  • 第五十六条(販売費及び一般管理費の表示方法)
  • 第五十七条(営業損益金額の表示)
  • 第五十八条(営業外収益の表示方法)
  • 第五十九条(営業外費用の表示方法)
  • 第六十条(経常損益金額の表示)
  • 第六十一条(特別利益の表示方法)
  • 第六十二条(特別損失の表示方法)
  • 第六十二条の二(減損損失に関する注記)
  • 第六十二条の三(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
  • 第六十三条(税金等調整前中間純損益の表示)
  • 第六十四条(中間純利益又は中間純損失)
  • 第六十五条(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
  • 第六十五条の二(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
  • 第六十六条(持分法による投資利益等の表示)
  • 第六十七条(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
  • 第六十八条(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
  • 第六十九条(別記事業の収益及び費用の分類)
  • 第七十条(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
  • 第七十条の二(中間連結包括利益計算書の記載方法)
  • 第七十条の三(中間連結損益及び包括利益計算書)
  • 第七十条の四(中間連結包括利益計算書の区分表示)
  • 第七十条の五(その他の包括利益の区分表示)
  • 第七十条の六(中間包括利益)
  • 第七十一条(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)
  • 第七十二条(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)
  • 第七十三条
  • 第七十四条
  • 第七十五条
  • 第七十五条の二
  • 第七十六条
  • 第七十七条
  • 第七十八条(発行済株式に関する注記)
  • 第七十九条(自己株式に関する注記)
  • 第八十条(新株予約権等に関する注記)
  • 第八十一条(配当に関する注記)
  • 第八十二条
  • 第八十三条(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
  • 第八十四条(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
  • 第八十五条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
  • 第八十六条(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
  • 第八十七条(指定国際会計基準に係る特例)
  • 第八十七条の二(指定国際会計基準に関する注記)
  • 第八十八条(修正国際基準に係る特例)
  • 第八十八条の二(修正国際基準に関する注記)
  • 第八十九条
  • 附 則
  • 附 則(平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号)抄
  • 附 則(平成一二年三月一三日大蔵省令第一一号)
  • 附 則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一九号)抄
  • 附 則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)
  • 附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
  • 附 則(平成一三年四月一九日内閣府令第四九号)抄
  • 附 則(平成一四年一月三〇日内閣府令第三号)抄
  • 附 則(平成一四年三月二六日内閣府令第一二号)
  • 附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(平成一四年五月二二日内閣府令第四四号)抄
  • 附 則(平成一四年一〇月一八日内閣府令第六六号)抄
  • 附 則(平成一五年二月一二日内閣府令第八号)抄
  • 附 則(平成一五年三月三一日内閣府令第二八号)抄
  • 附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第五号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二六日内閣府令第五六号)
  • 附 則(平成一八年一二月二六日内閣府令第八八号)抄
  • 附 則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)抄
  • 附 則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)抄
  • 附 則(平成二〇年八月七日内閣府令第五〇号)抄
  • 附 則(平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)
  • 附 則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)抄
  • 附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)抄
  • 附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)抄
  • 附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)抄
  • 附 則(平成二三年六月三〇日内閣府令第三〇号)抄
  • 附 則(平成二三年八月三一日内閣府令第四四号)
  • 附 則(平成二三年九月三〇日内閣府令第五三号)
  • 附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)抄
  • 附 則(平成二四年九月二一日内閣府令第六一号)抄
  • 附 則(平成二五年八月二一日内閣府令第五二号)抄
  • 附 則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)
  • 附 則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)抄
  • 附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二二号)抄
  • 附 則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月二三日内閣府令第七号)抄
  • 附 則(平成三〇年六月八日内閣府令第二九号)抄
  • 附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
  • 附 則(令和元年六月二一日内閣府令第一三号)抄
  • 附 則(令和二年三月六日内閣府令第九号)抄
  • 附 則(令和二年六月一二日内閣府令第四六号)抄
  • 附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)抄
  • 附 則(令和三年九月二四日内閣府令第六一号)抄
  • 附 則(令和六年二月一九日内閣府令第一四号)
  • 附 則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)抄
  • 様式第一号
  • 様式第二号
  • 様式第三号
  • 様式第四号
  • 様式第五号
  • 様式第五号の二
  • 様式第六号
  • 様式第七号
  • 様式第八号
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