第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一中間連結財務諸表提出会社法の規定により中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
四連結会社中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
五非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。
六関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
七持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
九非支配株主持分連結子会社の資本のうち中間連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十一資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第八十四条及び第八十六条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十四条及び第八十六条において同じ。)の額の合計額をいう。
十二デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十三売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十四満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十五その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十六自己株式連結財務諸表規則第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
十七自社の株式連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。
十八自社株式オプション連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。
十九ストック・オプション連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。
二十企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十一取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十二被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十三結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十四被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十五結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十六結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十七共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十八事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十九分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十一金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十二資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十三会計方針中間連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十四表示方法中間連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
三十五会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十六会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十七表示方法の変更一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
三十八会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
三十九誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
四十遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十一中間連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十二修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。