(定義)第一条この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
(貸付資金の受入方法)第二条金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。一借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ二次に掲げる金銭の受入れイ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社(同法第二条第四項に規定する資産流動化計画において金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権を流動化の対象としているものに限る。)に対する貸付債権(貸付債権を信託する信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特定目的会社がする同法に規定する特定社債券又は特定約束手形の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるものロ特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第八条第二号イに規定する特別目的法人(同号イに規定する譲渡資産のうちに金銭債権又は金銭債権を信託する信託の受益権を含むものに限る。)に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特別目的法人がする同号に掲げる有価証券又は同令第八条第四号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの
(登録の申請)第三条法第三条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする金融会社等は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、その金融会社等の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)第四条法第四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融会社等を代表する役員の氏名及び住所二令第五条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者(以下「貸付審査業務従事者」という。)二名以上の氏名三金融会社等の種類四金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出の有無五貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第一項第二号の登録年月日及び登録番号六質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号
(登録申請書の添付書類)第五条法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一別紙様式第二号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書二貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第二項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し三質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証の写し2法第四条第二項に規定する登記事項証明書は、申請の日前三月以内に作成されたものでなければならない。
(登録の通知)第六条特定金融会社等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第三号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(特定金融会社等登録簿の縦覧)第七条管轄財務局長は、その登録をした特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿を当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務局(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(変更の届出)第九条特定金融会社等は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類(当該書類が官公署が証明する書類である場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。一商号若しくは名称又は住所を変更した場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書二資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書三特定金融会社等を代表する役員の氏名又は住所に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書四貸付審査業務従事者に変更があった場合新たに貸付審査業務従事者となった者の業務経歴書五金融会社等の種類に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書六貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合において、同法第五条第一項第二号の貸金業者の登録年月日及び登録番号に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登録済通知書の写し七質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合において、同法第八条第一項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された許可証の写し2管轄財務局長は、前項の規定による届出があった場合(法第四条第一項第一号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。3管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第六号により作成した登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。
(登録の移管)第十条管轄財務局長は、前条第一項の規定による届出があった場合(法第四条第一項第一号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書及び特定金融会社等登録簿のうち当該特定金融会社等に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の営業所等の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。2前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。3財務局長は、前項の登録をしたときは、前条第三項の登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。
(廃止の届出)第十一条法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第七号により作成した廃止等届出書に、第六条の登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。一特定金融会社等が合併により消滅した場合当該特定金融会社等が解散したことが記載された登記事項証明書及び合併契約書の写し二特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が当該届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し三特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合清算人に係る登記事項証明書四前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合該当しないこととなったことを証明する書類
(経由官庁)第十三条特定金融会社等(法第三条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)が法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定金融会社等は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(標準処理期間)第十四条財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請を受理した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
1この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。2中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十一条第二十八条の規定による改正後の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第二条第二号イの規定の適用については、旧特定目的会社及び旧特定目的会社に係る資産流動化計画は、新特定目的会社及び新特定目的会社に係る資産流動化計画とみなす。
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十一条中保険業法施行規則第二百十四条第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)令和三年四月一日二第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)令和三年七月一日