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平成十一年文部省令第三十三号

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第五十九条ただし書の規定に基づき、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令を次のように定める。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第五十九条ただし書の規定に基づき別段の申出をしようとする地方公共団体は、申出に係る文化財について、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出しなければならない。
一名称及び数量
二発見の年月日、場所及び原因
三発見者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四発見された土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五保管に係る責任者の氏名及び役職名
六保管されている施設の名称、所在地及び保管の方法
七別段の申出をしなければならない理由
八その他参考となるべき事項

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
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