(持続性の高い農業生産方式に係る技術)第一条持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。一たい肥等有機質資材施用技術(土壌有機物含有量、可給態窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、その結果に基づき、たい肥その他の有機質資材であって炭素窒素比がおおむね十から百五十の範囲にあるものを農地に施用する技術をいう。)二緑肥作物利用技術(土壌有機物含有量、可給態窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、その結果に基づき、緑肥作物を栽培して、農地にすき込む技術をいう。)2法第二条第二号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。一局所施肥技術(肥料を作物の根の周辺に集中的に施用する技術をいう。)二肥効調節型肥料施用技術(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料のうち、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、オキサミド、石灰窒素、被覆加里肥料、被覆窒素肥料、被覆複合肥料、ホルムアルデヒド加工尿素肥料若しくは硫酸グアニル尿素、これらの肥料の一種以上が原料として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたものを施用する技術をいう。)三有機質肥料施用技術(有機質(動植物質のものに限る。)を原料として使用する肥料を施用する技術をいう。)3法第二条第三号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。一温湯種子消毒技術(種子を温湯に浸漬することにより、当該種子に付着した有害動植物を駆除する技術をいう。)二機械除草技術(有害植物を機械的方法により駆除する技術をいう。)三除草用動物利用技術(有害植物を駆除するための小動物の農地における放し飼いを行う技術をいう。)四生物農薬利用技術(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第二項の天敵であって、同法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものを利用する技術をいう。)五対抗植物利用技術(土壌中の有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止する効果を有する植物を栽培する技術をいう。)六抵抗性品種栽培・台木利用技術(有害動植物に対して抵抗性を持つ品種に属する農作物を栽培し、又は当該農作物を台木として利用する技術をいう。)七天然物質由来農薬利用技術(有効成分が化学的に合成されていない農薬として農林水産大臣が定めるものを利用する技術をいう。)八土壌還元消毒技術(土壌中の酸素の濃度を低下させることにより、土壌中の有害動植物を駆除する技術をいう。)九熱利用土壌消毒技術(土壌に熱を加えてその温度を上昇させることにより、土壌中の有害動植物を駆除する技術をいう。)十光利用技術(有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止するため、有害動植物を誘引し、若しくは忌避させ、又はその生理的機能を抑制する効果を有する光を利用する技術をいう。)十一被覆栽培技術(農作物を有害動植物の付着を防止するための資材で被覆する技術をいう。)十二フェロモン剤利用技術(農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤であって、農薬取締法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものを使用する技術をいう。)十三マルチ栽培技術(土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で被覆する技術をいう。)
(導入計画の記載事項)第三条法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農地の土壌の性質についての調査の結果二導入指針に土壌の性質を改善するために実施することが必要な措置に関する事項が定められている場合にあっては、当該措置の実施に関する事項
(導入計画の認定基準)第四条法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一導入計画が導入指針に照らし適切なものであること。二導入しようとする農業生産方式に係る農作物の作付面積が、導入計画を作成した農業者に係る当該農作物と同じ種類の農作物の作付面積の相当部分を占めていること。三導入計画の達成される見込みが確実であること。四法第四条第二項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号の目標を達成するため適切なものであること。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。