(管理基準)第一条家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。一たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準イ固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。ロ液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。二家畜排せつ物の管理の方法に関する基準イ家畜排せつ物は管理施設において管理すること。ロ管理施設の定期的な点検を行うこと。ハ管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。ニ送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。ホ家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。2前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
(処理高度化施設整備計画の認定基準)第四条法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。二処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。
この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条第一項第二号ホの規定平成十四年十一月一日二第一条第一項第一号及び第二号イの規定平成十六年十一月一日
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。