(輸入禁止地域)第一条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。指定動物地域イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミすべての地域サルすべての地域(試験研究機関又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において業として行われる試験若しくは研究又は展示の用に供されるものにあっては、次に掲げる地域を除く。)一 アメリカ合衆国二 インドネシア共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国、スリナム共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国及びベトナム社会主義共和国2前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならない。
(禁止動物の輸入許可の手続)第二条法第五十四条各号に掲げる動物(以下この条において「禁止動物」という。)の輸入につき同条ただし書の許可を受けようとする者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。2厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二号による輸入許可証明書を禁止動物一頭当たり一通ずつ交付する。3前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止動物とともに、発送させなければならない。
(証明書に記載すべき事項)第三条法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地三輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名四その他参考となるべき事項
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。