(所持の許可の申請)第二条法第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第六条各号に該当しないことを説明した書面二申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)第二条の二法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(承継の届出)第七条法第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第七による書面及び戸籍謄本二法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本三法第十三条第一項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
(帳簿の記載事項)第九条法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一所持する対人地雷の型式及び数量二所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量2法第十五条第二項の規定による第一項の帳簿保存期間は、記載の日から五年間とする。
(電磁的方法による記録)第十一条第九条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって法第十五条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。2前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
(国際連合事務総長の指定する者の検査等への立会いの証明書)第十二条法第十六条第一項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第三項の証明書は、様式第十によるものとする。
(電磁的記録媒体による手続)第十四条次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。一第二条の申請書二第三条の申請書三第四条の申請書四第五条の申請書五第六条の申請書六第七条の申請書七第八条の申請書
(電子情報処理組織による手続の特例)第十五条次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。一法第十一条第二項の規定による経済産業大臣への廃棄の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な廃棄届出様式に記録すべき事項二法第十一条第三項の規定による経済産業大臣への引渡しの届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な引渡し届出様式に記録すべき事項三法第十四条の規定による経済産業大臣への所持の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な所持届出様式に記録すべき事項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。