労働基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める職業は、その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域である市町村の区域又は別表に掲げる市町村の区域における新聞小売業における新聞の配達の職業とし、改正法附則第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、平成十七年三月三十一日とする。