特定商取引に関する法律第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
1この命令は、公布の日から施行する。2訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十一年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)は、廃止する。