(過疎地域活性化特別措置法の失効に伴う経過措置)
第四条旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号。以下「旧過疎活性化法」という。)第六条に規定する市町村計画又は旧過疎活性化法第七条に規定する都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧過疎活性化法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十五条第五項、第十七条第二項及び第三項並びに第十八条の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
2平成十二年三月三十一日において旧過疎活性化法の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下「旧過疎活性化地域の市町村」という。)の区域内における旧過疎活性化法第十四条第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業並びに旧過疎活性化法第十四条の二第一項に規定する公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、旧過疎活性化法第十四条及び第十四条の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
3地方公共団体が、旧過疎活性化地域の市町村の区域内において製造の事業若しくは旅館業の用に供する設備を平成十二年三月三十一日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は旧過疎活性化地域の市町村の区域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎活性化法第二十八条の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
4昭和五十五年三月三十一日までに農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号。以下「旧過疎対策法」という。)第十九条に規定する資金に係るものについては、旧過疎活性化法附則第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号。以下「旧過疎振興法」という。)附則第十三項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
5昭和五十五年四月一日以降平成二年三月三十一日までに農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎振興法第二十二条に規定する資金に係るものについては、旧過疎活性化法附則第十九項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
6昭和五十五年三月三十一日までに住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の規定により旧過疎対策法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、旧過疎活性化法附則第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧過疎振興法附則第十五項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。
7昭和五十五年四月一日以降平成二年三月三十一日までに住宅金融公庫法の規定により旧過疎振興法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、旧過疎活性化法附則第十四項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。