(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)第一条過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第二条第一項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第四項第一号に規定する金額とする。2法第二条第一項の政令で定める金額は、次に定めるところによる。一法第二条第一項第一号(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に該当する市町村にあっては、十三億円二法第二条第一項第二号に該当する市町村にあっては、二十億円三法第二条第一項第三号又は第四号に該当する市町村にあっては、四十億円3第一項の収入についての法第二条第一項の規定の適用については、同項に規定する収入の額は、次に定めるところによる。一法第二条第一項第一号に該当する市町村にあっては、平成十年度(法第三十二条の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係る収入の額二法第二条第一項第二号に該当する市町村にあっては、平成二十年度の公営競技に係る収入の額三法第二条第一項第三号に該当する市町村にあっては、平成二十四年度の公営競技に係る収入の額四法第二条第一項第四号に該当する市町村にあっては、平成二十七年度の公営競技に係る収入の額
(沖縄県の市町村に関する特例)第二条沖縄県の市町村に対する法第二条第一項第一号(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二号から第四号までの規定の適用については、沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)第五条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口、昭和四十年の人口及び昭和四十五年の人口は、それぞれ、同項各号に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口、昭和四十年の人口及び昭和四十五年の人口とみなす。
(財政力指数等の算定方法)第三条法第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。二前号に規定する数値で平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。2法第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。一法第二条第一項第一号イ及びニに規定する数値小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。二法第二条第一項第一号ロ及びハに規定する数値小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。3前二項の規定は、法第二条第一項第二号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」とあるのは「第二条第一項第二号本文」と、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成十八年度から平成二十年度まで」と、前項中「第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第二号イからニまで」と、同項第一号中「第二条第一項第一号イ及びニ」とあるのは「第二条第一項第二号イ及びニ」と、同項第二号中「第二条第一項第一号ロ及びハ」とあるのは「第二条第一項第二号ロ及びハ」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第三号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」とあるのは「第二条第一項第三号本文」と、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度まで」と、第二項中「第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第三号イからニまで」と、同項第一号中「第二条第一項第一号イ及びニ」とあるのは「第二条第一項第三号イ及びニ」と、同項第二号中「第二条第一項第一号ロ及びハ」とあるのは「第二条第一項第三号ロ及びハ」と読み替えるものとする。5第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第四号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第一項第一号本文(法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」とあるのは「第二条第一項第四号本文」と、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成二十五年度から平成二十七年度まで」と、第二項中「第二条第一項第一号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第四号イからニまで」と、同項第一号中「第二条第一項第一号イ及びニ」とあるのは「第二条第一項第四号イ及びニ」と、同項第二号中「第二条第一項第一号ロ及びハ」とあるのは「第二条第一項第四号ロ及びハ」と読み替えるものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)第四条平成九年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号本文に規定する数値を算定する場合には、平成八年度から平成十年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例によりそれぞれ計算するものとする。三境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。四境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例により計算するものとする。2昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和三十五年の人口、昭和四十五年の人口又は平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。三境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。四境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。3前二項の規定は、法第二条第一項第二号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「平成九年四月一日」とあるのは「平成十九年四月一日」と、「第二条第一項第一号本文」とあるのは「第二条第一項第二号本文」と、「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「平成十八年度から平成二十年度まで」と、前項中「第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第二号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和四十五年」とあるのは「昭和五十五年」と、「平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成十七年の人口」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第三号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「平成九年四月一日」とあるのは「平成二十三年四月一日」と、「第二条第一項第一号本文」とあるのは「第二条第一項第三号本文」と、「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「平成二十二年度から平成二十四年度まで」と、第二項中「昭和三十五年十月二日」とあるのは「昭和四十年十月二日」と、「第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第三号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和三十五年の」とあるのは「昭和四十年の」と、「昭和四十五年」とあるのは「昭和六十年」と、「平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成二十二年の人口」と読み替えるものとする。5第一項及び第二項の規定は、法第二条第一項第四号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第一項中「平成九年四月一日」とあるのは「平成二十六年四月一日」と、「第二条第一項第一号本文」とあるのは「第二条第一項第四号本文」と、「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「平成二十五年度から平成二十七年度まで」と、第二項中「昭和三十五年十月二日」とあるのは「昭和四十五年十月二日」と、「第二条第一項第一号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二条第一項第四号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和三十五年の」とあるのは「昭和四十五年の」と、「昭和四十五年」とあるのは「平成二年」と、「平成七年の人口(法第三十二条の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合には、法第三十二条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成二十七年の人口」と読み替えるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等)第五条法第十条第二項に規定する政令で定める交付金は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金とする。2法第十条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)第六条法第十二条第一項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人二出資金額の四分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の営利を目的としない法人が出資することとなる法人2法第十二条第一項第一号の政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。一集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)、農道、林道及び漁港関連道二産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道三おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道四当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね三十ヘクタール以上の林道3法第十二条第一項第三号の地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とする。4法第十二条第一項第二十二号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第六条第一項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。5法第十二条第一項第二十三号の政令で定める施設は、次に掲げるもののうち公用又は公共用に供するもの(地方財政法施行令第四十六条第四号及び第五号に掲げる事業を行う公営企業に係るものを除く。)とする。一太陽光を電気に変換するための施設又は設備二風力を発電に利用するための施設又は設備三水力を発電に利用するための施設又は設備四地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備五太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備六大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備七バイオマス(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第四条第七号に規定するバイオマスをいう。以下この項において同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備八バイオマスを原材料とする燃料を製造するための施設又は設備6法第十二条第一項第二十四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)二産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道三林業用として継続的な使用に供される作業路四農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設五商店街振興のために必要な共同利用施設六住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設七除雪機械八簡易水道施設九市町村保健センター及び母子健康包括支援センター十公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備(法第十二条第一項第十八号に掲げる施設に該当するものを除く。)十一公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教員又は職員のための住宅
(基幹道路の指定等)第七条法第十四条第一項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。2都道府県は、法第十四条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。3法第十四条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。4前項に規定する都道府県の権限は、第二項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。5都道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号又は第三十一号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。6都道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
(公共下水道管理者の権限の代行)第八条都道府県は、法第十五条第一項の規定により公共下水道の幹線管渠きよ等(同項に規定する幹線管渠等をいう。)の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。2法第十五条第三項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十五条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。二下水道法第十六条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第三十三条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。三下水道法第十七条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。四下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により同号に規定する者と協議し、並びに同法第三十三条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。五下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。六下水道法第三十八条第一項若しくは第二項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同条第二項第二号又は第三号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。七下水道法第三十八条第四項及び第五項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。八下水道法第四十一条の規定により協議すること。3前項に規定する都道府県の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第五号に掲げる権限(損失の補償に係るものに限る。)及び同項第七号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。4都道府県は、法第十五条第三項の規定により公共下水道管理者に代わって第二項第四号、第六号又は第八号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)第九条法第十六条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)第十条法第三十二条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第八項及び第九項、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この条において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。
(市町村の合併があった場合の特例)第十一条法第三十三条第二項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第二条第二項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第六条第一項、第四項及び第五項、第七条第二項及び第三項、第十二条、第十五条第一項、第十七条並びに第十九条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第六条第一項中「過疎地域自立促進市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進市町村計画」と、法第二十八条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」とする。
(過疎地域活性化特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)第二条法附則第四条第一項から第三項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十一条、第十四条第一項及び第二項、第十四条の二第四項並びに第十五条第五項の規定(以下この項において「旧過疎活性化法関係規定」という。)に基づく旧過疎地域活性化特別措置法施行令(平成二年政令第九十一号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧過疎活性化法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
(法の規定が準用される特定市町村等)第三条総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第五条第一項前段に規定する特定市町村(以下単に「特定市町村」という。)を公示するものとする。2前項の規定により公示された特定市町村は、法第六条の規定の例により、市町村計画を定めなければならない。この場合において、当該都道府県は、法第五条第一項の自立促進方針及び法第七条第一項の都道府県計画(次項において単に「都道府県計画」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。3特定市町村が作成した市町村計画又は特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十七年度以降の年度に繰り越されたものについては、平成十七年度以降も、法第十条(別表を含む。)及び第十一条の規定を準用する。4法附則第五条第二項に規定する特定市町村のうち政令で定めるものは、第三条第二項及び第四条第二項の規定により算定した法第二条第一項第二号に規定する三分の一の数値が一未満である市町村とする。5総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する市町村を公示するものとする。
第四条総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第六条前段又は第七条前段に規定する特定市町村の区域とみなされる区域を公示するものとする。2前項の規定により公示された区域を含む市町村については、当該市町村を特定市町村と、当該区域を特定市町村の区域とみなして前条第二項から第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。3法附則第六条前段又は第七条前段の規定により法附則第六条前段に規定する過疎地域であった区域又は法附則第七条前段に規定する特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして法附則第五条の規定を適用して法第十条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定を準用する場合においては、法第十条から第十二条までの規定中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。
(経過措置)第二条地方公共団体が、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律による改正前の過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「旧過疎自立促進法」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村の区域内においてソフトウェア業の用に供する設備を平成二十二年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)第三条この政令の施行の日前に設置された第六条第三号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第六条第二項の規定により同条第一項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第三号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
(施行期日)1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。(経過措置)2地方公共団体が、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十一号)による改正前の過疎地域自立促進特別措置法(以下この項において「旧過疎自立促進法」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村の区域内において旧過疎自立促進法第三十条に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成二十九年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第三十一条の規定は、なおその効力を有する。