第七条産業技術環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
二経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
三経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
四経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
五民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く。)。
六鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
七鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
八鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
九前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十経済産業省の所掌に係る基準・認証制度(技術上の基準及び当該基準に対する適合性の確認に関する手続を定めた制度をいう。以下同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十一産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十二計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
十四経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十五経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十六経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
十七経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十八経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十九経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
二十一資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
二十二産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
二十三自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の施行に関すること。
二十四特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の施行に関すること(輸出移動書類(同法第五条第一項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)及び輸入移動書類(同法第九条第一項に規定する輸入移動書類をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。
二十五容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
二十六食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
二十七使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。
二十八プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の施行に関すること。
二十九国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。
三十国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十一独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。