(委員等の任命)第二条委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。一学識経験のある者七人二自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者三人三保険業に関し深い知識及び経験を有する者三人2特別委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
(委員の任期等)第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4委員及び特別委員は、非常勤とする。