(委員等の任命)第二条委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。2専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
(委員の任期等)第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4委員及び専門委員は、非常勤とする。