(研究開発段階にある発電用原子炉)第二条法第二条第三項第二号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する原子炉とする。
(第二種特定放射性廃棄物)第三条法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。一次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物イ発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたものロイに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材ハ使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液ニ使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属二前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの炭素十四八十七テラベクレル毎トン塩素三十六九十六ギガベクレル毎トンテクネチウム九十九一・一テラベクレル毎トンよう素百二十九六・七ギガベクレル毎トンアルファ線を放出する放射性物質八・三ギガベクレル毎トン
(精密調査を行う施設)第五条法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。一地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置二地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置三地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
(最終処分施設)第六条法第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設二特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設三換気施設四排水処理施設五管理事務所その他の管理施設