(改正法附則第七条及び第十二条の法令)第一条健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条及び第十二条の政令で定める法令は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)とする。
(健康保険の介護保険料率等の算定に関する経過措置)第二条改正法附則第八条の規定により健康保険の保険者が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。一平成十三年一月以後の月分の平成十二年度の介護保険料額に係る介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年一月以後の平成十二年度における当該保険者の管掌する介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)である被保険者(日雇特例被保険者を除き、健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第十三条第一項に規定する特定被保険者を含む。以下この条において同じ。)の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。イ平成十二年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第七十条ノ三第二項の規定による国庫補助金を控除した額。以下この条において同じ。)ロ当該保険者の平成十二年四月から十二月までの月分の介護保険料額の総額二平成十三年度の介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。イ平成十三年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額ロ介護保険法第百五十八条第一項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十二年度から平成十四年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため当該保険者が平成十四年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額三平成十四年度の介護保険料率イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を平成十四年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。イ平成十四年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額ロ前号ロに掲げる額(次項の規定により平成十三年度の特別介護保険料額の算定方法を定めた同項に規定する承認健康保険組合においては、同項第一号ロに掲げる額)2改正法附則第八条の規定により承認健康保険組合(健康保険法附則第十四条第一項に規定する承認健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)が平成十三年度又は平成十四年度の特別介護保険料額の算定方式を定める場合には、次の各号に掲げる特別介護保険料額の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。一平成十三年度の特別介護保険料額の算定方法健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第九十六条の基準に従い、平成十三年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額とが等しくなるように規約で定めること。イ平成十三年度において当該承認健康保険組合が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額ロ介護保険法第百五十八条第一項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十三年度及び平成十四年度の各年度の特別介護保険料額の平準化を図るため当該保険者が平成十四年度の月分の特別介護保険料額として徴収することが必要であると認める額二平成十四年度の特別介護保険料額の算定方法健康保険法施行令第九十六条の基準に従い、平成十四年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額とロに掲げる額との合算額とが等しくなるように規約で定めること。イ平成十四年度において当該承認健康保険組合が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額ロ前号ロに掲げる額(前項の規定により平成十三年度の介護保険料率を定めた健康保険組合においては、同項第一号ロに掲げる額)
(船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置)第三条改正法附則第十三条の規定により社会保険庁長官が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。一平成十三年一月以後の月分の平成十二年度の介護保険料額に係る介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年一月以後の平成十二年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。イ平成十二年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額ロ船員保険を管掌する政府の平成十二年四月から十二月までの月分の介護保険料額の総額二平成十三年度の介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。イ平成十三年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額ロ介護保険法第百五十八条第一項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十二年度から平成十四年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため社会保険庁長官が平成十四年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額三平成十四年度の介護保険料率イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を平成十四年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。イ平成十四年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額ロ前号ロに掲げる額