(国務大臣以外の本部員の定数等)第一条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第三号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。2前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。3第一項の本部員は、再任されることができる。4第一項の本部員は、非常勤とする。
(専門調査会)第二条高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門調査会の委員は、非常勤とする。4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。