(証票及び許可証の様式)第一条大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。2法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第二とする。3法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三とする。4法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第四の二とする。5法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第四項の規定による証票の様式は、別記様式第五とする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)第二条法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(事業概要書の様式等)第三条事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。2法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。
(事業概要書の公告の方法)第四条法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一官報への掲載二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。三関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。四時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(事業概要書について公告する事項)第五条法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十二条第一項各号に掲げる事業概要書の記載事項二事業概要書の縦覧の場所、期間及び時間三公告された事業に関し法第四条各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨四法第十二条第五項の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項
(調書の記載事項及び様式)第六条法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。2法第十三条第二項の規定による調書の様式は、別記様式第八とする。
(使用認可申請書の様式等)第七条法第十四条第一項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出するものとする。2法第十四条第一項第三号の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。3事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して法第十条の使用の認可の申請をすることができる。
(使用認可申請書の添付書類の様式等)第八条法第十四条第二項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第一項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。一法第十四条第二項第二号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。イ事業計画の概要ロ設置する施設又は工作物の工事の着手及び完成の予定時期ハ事業に要する経費及びその財源ニ大深度地下において事業の施行を必要とする公益上の理由ホ事業区域を当該事業に用いることが相当であり、又は大深度地下の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由二法第十四条第二項第三号の事業区域を表示する図面は、平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面とする。三前号の平面図は、次に定めるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。イ縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によって事業区域に係る土地の位置を示すこと。ロ縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、事業区域に係る土地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって事業区域に係る土地を薄い黄色で着色し、事業区域内に井戸その他の物件があるときは、当該物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。四第二号の縦断面図及び横断面図には、事業区域内に物件があるときは、当該物件を図示するものとする。五法第十四条第二項第三号の事業計画を表示する図面は、縮尺五十分の一から三千分の一程度までの平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面によって、施設又は工作物の位置及び内容が明らかとなるよう作成するものとする。六法第十四条第二項第四号の事業区域が大深度地下にあることを証する書類は、ボーリング調査、物理探査等による地盤調査の結果を記載して、当該事業区域が大深度地下にあることを明らかにしたものとする。七法第十四条第二項第八号の事業の用に供する者又は第九号若しくは第十号の行政機関の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。八法第十四条第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、基本方針に定められた法第六条第二項第三号に掲げる事項に係る措置(法第十四条第二項第七号に掲げる書類に記載された措置を除く。)を記載した書類とする。
(公聴会の手続)第九条法第二十条において準用する土地収用法第二十三条第三項の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第五条から第十二条までの規定を準用する。この場合において、同令第五条、第六条第二項第一号、第七条第一項、第八条第一項、第九条及び第十一条第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同令第六条第一項中「法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十条において準用する法第二十三条第二項」と、「起業地の存する」とあるのは「事業区域が所在する」と、同令第七条第一項及び第十条第一項中「事業の認定」とあるのは「使用の認可」と読み替えるものとする。
(登録簿の調製)第十条登録簿は、調書及び図面をもって組成する。2前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一使用の認可の年月日二認可事業者の名称三事業の種類四事業により設置する施設又は工作物の耐力五事業区域六使用の期間七調製年月日3第一項の図面は、第八条の規定により提出された法第十四条第二項第三号の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。4都道府県知事は、第一項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。
(登録簿の閲覧)第十一条都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において単に「閲覧所」という。)を設けなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。