(登録の申請)第一条対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員(以下「選手等」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の社員が、審判員にあっては公益財団法人日本サッカー協会(昭和四十九年八月三十一日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。第四条において同じ。)又は公益財団法人日本バスケットボール協会(昭和五十一年三月三十日に財団法人日本バスケットボール協会という名称で設立された法人をいう。同条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。一氏名二生年月日三所属するサッカーチーム又はバスケットボールチームの名称四前各号に掲げるもののほか、法第二十五条に規定する業務規程で定める事項
(登録の拒否)第三条機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を拒否することができる。一第一条に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。二第一条の申請に係る選手等が法の規定に違反した者であるとき。三第一条の申請に係る選手等が機構が開催する法第二十四条第一号に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果に影響を与える不正行為をした者その他の公正な対象試合等を行うに不適切な者であると機構が認めるとき。
(登録の変更)第四条機構の社員又は公益財団法人日本サッカー協会若しくは公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「社員等」という。)は、第一条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
(登録の取消し)第五条機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。一社員等から登録の抹消の申請があったとき。二登録を受けた選手等が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。2機構は、第三条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。