(養成機関の養成課程)第二条法第十九条第一項第二号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。2前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。
(養成機関等の指定基準)第三条昼間課程又は夜間課程を設ける養成機関に係る社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。二修業年限は、二年以上であること。三教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。五前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。六社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。七一学級の定員は、五十人以下であること。八同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。九少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。十社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。十一教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。十二厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。十三社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。十四社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十五専任の事務職員を有すること。十六管理及び維持経営の方法が確実であること。2法第十九条第一項第二号に規定する講習会(以下「講習会」という。)に係る令第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。二講習内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
(指定の申請書の記載事項等)第四条法第十九条第一項第二号の規定による養成機関の指定(次条及び第七条において「養成機関の指定」という。)を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要、実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに開始年月日又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称十収支予算及び向こう二年間の財政計画2前項の申請書には、同項第九号に掲げる施設、事業又は市町村における実習を承諾する旨の当該施設の設置者、当該事業の経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。3法第十九条第一項第二号の規定による講習会の指定(次条及び第七条において「講習会の指定」という。)を受けようとするときは、その実施者(都道府県知事を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。一講習科目及び時間数二講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数三実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間四講習会場の名称及び所在地五講習開催期日及び日程六受講予定人員七講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(変更の承認及び届出を要する事項)第五条養成機関の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)及び同項第八号に掲げる事項とする。2指定養成機関に係る令第六条第二項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同項第九号に掲げる施設、事業若しくは市町村に関する事項とする。3令第六条第二項の規定による届出(指定養成機関に係るものに限る。)のうち、前条第一項第九号に掲げる施設、事業又は市町村に係る変更の届出を行う場合には、同条第二項に規定する承諾書を添えなければならない。4講習会の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第一号に掲げる事項とする。5指定講習会に係る令第六条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第二号から第七号までに掲げる事項とする。
(報告を要する事項)第六条令第七条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該学年度の学年別学生数二前学年度における教育実施状況の概要三前学年度における教員の異動四前学年度の卒業者数2令第七条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一講習受講人員二講習実施状況の概要
(指定取消しの申請書の記載事項等)第七条令第十条の規定による養成機関の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、事業年度の開始二月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その措置2令第十条の規定による講習会の指定の取消しを受けようとするときは、その実施者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする期日
(国の設置する養成機関の特例)第九条国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第四条第一項設置者所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該養成機関の設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。第一号から第九号までに掲げる事項を記載した書面により、その所在地の都道府県知事に申し出て行うものとする。第四条第二項申請書書面第四条第三項実施者(都道府県知事を除く。)所管大臣 申請書を書面により、 提出して行うものとする。申し出て行うものとする。第五条第三項令第六条第二項令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する令第六条第二項 届出通知第七条第一項令第十条令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する令第十条 設置者所管大臣 申請書を書面により、 提出して行うものとする。申し出て行うものとする。第七条第二項令第十条令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する令第十条 実施者所管大臣 申請書を書面により、 提出して行うものとする。申し出て行うものとする。
(養成機関の指定基準に関する規定の適用)第二条次項に定めるものを除き、養成機関の指定基準に関する部分は、平成十三年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。2第五条第四号から第七号まで並びに第九号及び第十号の規定は、平成十五年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。