1農業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第六十三条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。2令第六十三条第四項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第一項の規定に基づき農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条第一項又は第二項に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。