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平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第六号

水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第十三条第三項から第五項までの規定に基づき、水産業協同組合法施行令第十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
1水産業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第三十条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
2令第三十条第四項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第一項の規定に基づき水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。

附 則

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号)抄
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