(組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第一条農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(以下「組合」という。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分単体自己資本比率四パーセント以上 第一区分単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令第二区分単体自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令一 自己資本の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 総資産の圧縮又は増加の抑制四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 法第十条第一項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの、同条第六項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)又は同条第七項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止八 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置第三区分単体自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令2組合及びその子会社等(法第五十四条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分連結自己資本比率四パーセント以上 第一区分連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満組合及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令第二区分連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる組合及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令一 組合及びその子会社等の自己資本の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 組合及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制四 組合の取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 子会社等の業務の縮小八 子会社等の株式又は持分の処分九 法第十条第一項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの、同条第六項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)又は同条第七項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止十 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置第三区分連結自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令3第一項の表及び第三条第一項の表中「単体自己資本比率」とは、法第十一条の二第一項各号に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち同条第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。4第二項の表及び第三条第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十一条の二第一項第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
第二条組合が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率及び同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該組合及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項の表のとおりとする。2前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する組合の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項並びに第四条第二項及び第三項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、前条第一項又は第二項の表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。一金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所又は外国において設立されている類似の性質を有するものをいう。以下この号において同じ。)に上場されている有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の金融商品取引所における最終価格に基づき算出した価額二前号に掲げる有価証券以外の有価証券算出日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額三有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額四前三号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額3前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。4組合が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。一適格性の認定等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十六条第一項に規定する適格性の認定等をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る合併等(同法第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)を行った救済農水産業協同組合(同条第一項に規定する救済農水産業協同組合をいう。)二適格性の認定等を受けた農水産業協同組合連合会等(農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)から同項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合(同法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。次号において同じ。)三適格性の認定等を受けた農水産業協同組合であって、指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。)が行う同法第三十三条に規定する業務の対象となったもの
(連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第三条法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分単体自己資本比率四パーセント以上 第一区分単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 総資産の圧縮又は増加の抑制四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 法第十条第一項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの、同条第六項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)又は同条第七項若しくは第二十四項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止八 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置第二区分の二単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は法第十条第一項第三号に掲げる事業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令第三区分単体自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令2連合会及びその子会社等についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。自己資本の充実の状況に係る区分命令非対象区分連結自己資本比率四パーセント以上 第一区分連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満連合会及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満次の各号に掲げる連合会及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制三 連合会及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制四 連合会の取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制五 一部の事務所における業務の縮小六 一部の従たる事務所の廃止七 子会社等の業務の縮小八 子会社等の株式又は持分の処分九 法第十条第一項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの、同条第六項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)又は同条第七項若しくは第二十四項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止十 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置第二区分の二連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は法第十条第一項第三号に掲げる事業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令第三区分連結自己資本比率〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令
第四条連合会が、その自己資本比率が当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項の表のとおりとする。2前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。3前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
(届出事項)第五条法第九十七条の二第十二号に規定する金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に係る主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合