(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)第二条法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。Iは、放射線による環境への影響の程度を表す値(単位 立方メートル)V0は、人が一年間に摂取する標準的な水の量で〇・七一二立方メートルt1は積分範囲の下限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から五百年が経過した時点t2は積分範囲の上限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から十万年が経過した時点Ai(t)は、時点tにおける放射性物質ごとの放射能量(単位 ベクレル)Liは、放射性物質ごとの放射能量であって、人が一年間に当該放射能量の当該放射性物質を経口摂取した場合における当該放射性物質による実効線量が一ミリシーベルトに達することとなるもの(単位 ベクレル)iは、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類
(実施計画)第四条原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第五条第一項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第一による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。2機構は、法第五条第一項後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第二による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第五条第二項第三号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。一第六条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の報告書二第七条(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告書の送付に関する記録三第八条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告及び縦覧に関する記録四第九条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の説明会の開催に関する記録五第十条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見書六第十一条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類並びにこれらの送付に関する記録
(文献調査の調査事項)第五条法第六条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する事項二概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源があるときは、その存在状況の概要に関する事項
(概要調査地区の選定)第六条機構は、法第六条第二項の規定により概要調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った文献調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。一機構の名称及び住所二当該文献調査対象地区の所在地三当該文献調査対象地区の概況四当該文献調査の項目、手法及び結果五当該文献調査対象地区の評価及びその理由六当該文献調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名2法第六条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層が、第四紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと。二当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。
(報告書の送付)第七条機構は、前条第一項の報告書(以下この条から第十条までにおいて「報告書」という。)を作成したときは、当該文献調査対象地区の所在地の属する都道府県(以下「関係都道府県」という。)を管轄する知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び当該文献調査対象地区の所在地の属する市町村(以下「関係市町村」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、報告書及びこれを要約した書類(次条及び第九条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
(報告書についての公告及び縦覧)第八条機構は、報告書を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して三十日以上の相当の期間を定めて縦覧に供しなければならない。一機構の名称及び住所二当該文献調査対象地区の所在地三報告書の縦覧の場所、期間及び時間四報告書の内容について意見を書面により提出することができる旨五第十条の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項2前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一官報への掲載二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。三関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。四時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載3第一項の規定により報告書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。一機構の事務所二関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設三関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設四前三号に掲げるもののほか、機構が利用できる適切な施設
(説明会の開催等)第九条機構は、前条第一項の縦覧期間内に、関係都道府県内において、報告書の記載事項を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。2機構は、説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。3機構は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴くことができる。4機構は、その責めに帰することができない事由であって次に掲げるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、機構は、前条第一項の縦覧期間内に、次項に規定する方法により、報告書の記載事項を周知させるように努めなければならない。一天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。二機構以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。5前項の規定による報告書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。二報告書の概要を公告すること。三前二号に掲げるもののほか、報告書の記載事項を周知させるための適切な方法6前条第二項の規定は、第二項及び前項第二号の規定による公告について準用する。
(報告書についての意見書の提出)第十条報告書の内容について意見を有する者は、第八条第一項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。2前項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一意見書を提出しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名二意見書の提出の対象である報告書の名称三報告書の内容についての意見3前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(報告書についての意見の概要等の送付)第十一条機構は、前条第一項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類を送付しなければならない。
(精密調査地区の選定)第十三条機構は、法第七条第二項の規定により精密調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った概要調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。一機構の名称及び住所二当該概要調査地区の所在地三当該概要調査地区の概況四当該概要調査の項目、手法及び結果五当該概要調査地区の評価及びその理由六当該概要調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名2第七条から前条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。
(最終処分施設建設地の選定)第十四条機構は、法第八条第二項の規定により最終処分施設建設地を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った精密調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。一機構の名称及び住所二当該精密調査地区の所在地三当該精密調査地区の概況四当該精密調査の項目、手法及び結果五当該精密調査地区の評価及びその理由六当該精密調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名2第七条から第十二条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第十二条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。
(第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)第十五条法第十一条第四項の経済産業省令で定める第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委託契約の内容に応じて経済産業大臣が定める区分(以下この条において「再処理区分」という。)ごとに第一号に掲げる量に第二号に掲げる比率を乗じて得られるエネルギー量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該エネルギー量を発電用原子炉の運転により当該エネルギー量に相当する電力量の電気を発電する場合に生ずる使用済燃料の再処理に伴い生ずる第一種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第一種特定放射性廃棄物の量の総和と第三号に掲げる第一種特定放射性廃棄物の量とを合計するものとする。一当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の発電用原子炉の運転により発電した電力量に、各発電用原子炉ごとに当該発電用原子炉の熱効率を百で除して得た数の逆数を乗じて得られるエネルギー量の総和二当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転によって生じた使用済燃料の再処理区分ごとの量に相当する量をエネルギー量に換算して得た量が前号に掲げるエネルギー量の総和に占める比率三当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(法第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量
(第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)第十六条法第十一条の二第四項の経済産業省令で定める第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。一再処理施設等設置者次のイからハに掲げる量を合計した量とする。イ当該再処理施設等設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間にせん断した使用済燃料の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者の行う再処理の内容に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該使用済燃料の量を当該使用済燃料の再処理に伴い生ずる第二種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第二種特定放射性廃棄物の量の総和ロ当該再処理施設等設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った特定加工により原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とされた核燃料物質の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該核燃料物質の量を当該核燃料物質の特定加工に伴い生ずる第二種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第二種特定放射性廃棄物の量の総和ハ当該再処理施設等設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体によって生じた第二種特定放射性廃棄物の量二発電用原子炉設置者当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量とする。
(機構の名称等の届出)第十七条発電用原子炉設置者は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。3発電用原子炉設置者等は、法第十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(変更手続)第十八条法第十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二法第十二条第一項及び第二項の規定により届け出た機構の名称及び住所三変更後の機構の名称及び住所四機構を変更しようとする日
(申告書の記載事項)第十九条法第十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二法第十一条第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十五条の規定により算定される第一種特定放射性廃棄物の量三法第十一条の二第二項の規定により算定される拠出金の額及び第十六条の規定により算定される第二種特定放射性廃棄物の量
(申告書の添付書類)第二十条法第十四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。一第一種特定放射性廃棄物に係る次の書類イ第十五条の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類ロ代替取得に係る次の書類(1)代替取得により取得する物の量が当該代替取得の対象となった被汚染物の量に比して大きくないことを証する書類(2)代替取得により取得する物について第二条の方法により計算された環境への影響の程度が、当該代替取得の対象となった被汚染物について同条の方法により計算された環境への影響の程度に比して大きくないことを証する書類(3)代替取得に係る契約書の写し、当該代替取得に係る再処理その他当該代替取得に伴い当該代替取得の相手方となる者から提供を受けた役務に係る契約書の写しその他当該代替取得及び当該提供を受けた役務に係る取引が真正なものであることを証する書類(4)代替取得により取得する物の輸入に係る輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第二項各号に掲げる書類の写し二第二種特定放射性廃棄物に係る次の書類イ第十六条の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類ロ第二種特定放射性廃棄物の発生の過程及びその放射能濃度を示す書類三その他必要な書類2前項に規定するもののほか、第二十二条第二項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。
(徴収金の納付等)第二十二条拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。2拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。3法第十四条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
(滞納処分の証明書)第二十六条法第十五条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第六による証明書を提示しなければならない。
(延滞金の免除)第二十七条法第十五条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。一督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。二延滞金の額が百円未満であるとき。三災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(電磁的方法による保存)第三十条前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条に規定する書類の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(資金管理業務規程)第三十四条法第七十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一最終処分積立金の管理の方法二最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法三その他資金管理業務に関し必要な事項
(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)第三十五条指定法人は、法第七十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書に資金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。2指定法人は、法第七十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等)第三十六条指定法人は、法第七十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第十一による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。2指定法人は、法第七十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十二による申請書を提出しなければならない。
(区分経理)第三十九条指定法人は、最終処分積立金に係る経理と一般の経理とを区分するものとする。2前項の最終処分積立金に係る経理は、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、法第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理と法第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理とを区分して、それぞれについて貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて経理するものとする。
(帳簿)第四十条指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。2法第八十条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一最終処分積立金の管理に関する事項二最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項三その他資金管理業務の実施に関し必要な事項
(経過措置)第二条法附則第四条第二項の規定により法第十一条第四項を準用する場合においては、第十五条第一項後段中「得られる第一種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「得られる第一種特定放射性廃棄物の量から法附則第二条に規定する委託旧特定放射性廃棄物の量を控除して得られる量」と、同項第一号及び第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「運転の開始の日から法の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間」と読み替えるものとする。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。