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平成十二年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)を実施するため、訪問販売等に関する法律第十八条の三第一項に規定する指定法人を指定する命令を次のように定める。
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人として次の者を指定する。
法人の名称
事務所の所在地
指定の日
一般財団法人日本産業協会
東京都千代田区内神田二丁目十一番一号
平成十二年九月二十七日
附 則
この命令は、平成十二年九月二十七日から施行する。
附 則
(平成一三年五月三〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、平成十三年六月一日から施行する。
附 則
(平成一七年三月四日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則
(平成二〇年一二月一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
(平成二五年四月一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。
索引
附 則
附 則
(平成一三年五月三〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則
(平成一七年三月四日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則
(平成二〇年一二月一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則
(平成二五年四月一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
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