(目的)第一条この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する支援に関する業務を行わせるための措置を講ずることにより、通信・放送融合技術を用いて提供される電気通信の役務の普及を図り、もってデジタル社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)第二条この法律において「通信・放送融合技術」とは、インターネットを利用する電気通信の送信の役務及びデジタル信号による送信をする放送(公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信又は有線電気通信の送信をいう。)の役務を合わせて利用することができるようにするための基盤となる通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)をいう。2この法律において「通信・放送融合技術開発システム」とは、通信・放送融合技術の開発に必要な相当の規模の電気通信システム(電気通信設備の集合体であって、電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)であって、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供されるものをいう。
(基本方針)第三条総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向二通信・放送融合技術の内容に関する事項三次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項四その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項3総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(機構による通信・放送融合技術の開発の支援)第四条機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。一通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。二通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。