(認定等の申請に係る手数料の額)第三条法第三十六条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一主務大臣が法第十七条第一項の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせる場合イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ法第七条第一項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者一万三百円ロ法第九条第一項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者五千六百円二主務大臣が法第十七条第一項の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせない場合別に政令で定める額2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定又はその更新の申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「一万三百円」とあるのは「九千九百円」と、「五千六百円」とあるのは「五千二百円」とする。
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)第四条法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。2主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。一手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。