(再生利用に係る製品)第二条法第二条第五項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。一きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地二炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤三油脂及び油脂製品四エタノール五メタン
(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)第五条法第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会二協業組合、商工組合及び商工組合連合会三商工会議所及び日本商工会議所四商工会及び商工会連合会五商店街振興組合及び商店街振興組合連合会六生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会七消費生活協同組合連合会八農業協同組合連合会九漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会十森林組合連合会十一一般社団法人
(再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)第六条法第十九条第一項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人二地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会三漁業協同組合及び漁業協同組合連合会四森林組合及び森林組合連合会五消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会六事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会七協業組合、商工組合及び商工組合連合会八一般社団法人
(権限の委任)第七条次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長二法第十一条第一項、第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。次項第二号及び第五項第二号において同じ。)、第五項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。次項第二号及び第五項第二号において同じ。)及び第六項(法第十二条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。次項第二号及び第五項第二号において同じ。)、第十五条第一項及び第二項並びに第十七条第一項の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長三法第二十四条第一項から第三項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長2次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長二法第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項、第十五条第一項及び第二項並びに第十七条第一項の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境事務所長三法第二十四条第一項から第三項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長3次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長二法第二十四条第一項及び第三項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長又は税務署長4次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長二法第二十四条第一項及び第三項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長5次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長二法第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項、第十五条第一項及び第二項並びに第十七条第一項の規定による権限再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局長三法第二十四条第一項から第三項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長6次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長二法第二十四条第一項及び第三項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長
(処分、申請等に関する経過措置)第十六条この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(処分、申請等に関する経過措置)第二条この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。