(報告の徴収)
第五条主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類の製造業者等に対し、法第二条第六項のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化の状況に関し報告を求めることができる。
2主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等(法第十三条第一項の指定製品の製造業者等に限る。)に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第四条第二項の使用フロン類の環境影響度の低減の状況に関し報告を求めることができる。
3主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、当該指定製品への表示及び当該表示に際して遵守すべき事項の実施の状況に関し報告を求めることができる。
4主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、再生証明書(法第五十九条第一項に規定する再生証明書をいう。次項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存又は破壊証明書(法第七十条第一項に規定する破壊証明書をいう。第七項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存の実施の状況に関し報告を求めることができる。
5主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
6主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第四項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
7主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況
8都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品(法第十六条第一項に規定する管理第一種特定製品をいう。次条第六項において同じ。)の使用等の状況に関し報告を求めることができる。
9都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一フロン類の充塡の委託、回収の委託又は引渡しの実施の状況
10都道府県知事は、法第九十一条の規定により、情報処理センターに対し、法第七十七条第一号及び第三号に掲げる業務の実施の状況に関し報告を求めることができる。
11都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
二法第四十三条第一項の回収依頼書の交付及びその写しの保存に関する事項
三委託確認書(法第四十三条第二項に規定する委託確認書をいう。第十三項第三号において同じ。)の交付及びその写しの保存に関する事項
四法第四十三条第四項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
五引取証明書(法第四十五条第一項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)の保存及びその写しの交付に関する事項
12都道府県知事は、法第九十一条の規定により、特定解体工事元請業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一解体工事(法第四十二条第一項に規定する解体工事をいう。次条第六項において同じ。)に係る建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認及び当該確認の結果に係る説明の実施の状況
二法第四十二条第一項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
13都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
14都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一フロン類の充塡、引取り、回収、再生又は引渡しの実施の状況
二法第三十七条第四項の充塡証明書の交付又は法第三十八条第一項の登録に関する事項
三法第三十九条第六項の回収証明書の交付又は法第四十条第一項の登録に関する事項
四引取証明書の交付又はその送付及びその写しの交付並びにその写しの保存に関する事項
15都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第十一項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
16都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品引取等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一第一種特定製品の引取り等(法第四十五条の二第一項に規定する引取り等をいう。次条第八項及び第十二項において同じ。)の実施の状況
(立入検査)
第六条主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類及びフロン類代替物質、当該フロン類及びフロン類代替物質の製造等に係る施設並びにその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
3主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
4主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り、その再生に係るフロン類、法第五十条第一項の第一種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
5主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、その破壊に係るフロン類、法第六十三条第二項第四号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
6都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は管理第一種特定製品を設置する場所(当該第一種特定製品の管理者が法第四十二条第一項の特定解体工事発注者である場合にあっては、解体工事に係る建築物その他の工作物又は解体工事の場所を含む。)に立ち入り、当該管理第一種特定製品(解体工事に係る建築物その他の工作物に立ち入る場合にあっては、当該管理第一種特定製品が設置された建築物その他の工作物を含む。)及び関係帳簿書類を検査させることができる。
7都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
8都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所若しくは事業所又は第一種特定製品を設置する場所(当該第一種特定製品廃棄等実施者が第一種特定製品引取等実施者に当該第一種特定製品を引き渡す場合にあっては、その引取り等に係る場所を含む。)に立ち入り、その廃棄等(法第二条第八項第三号に規定する廃棄等をいう。)に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
9都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、特定解体工事元請業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
10都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。
11都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備、法第五十条第一項ただし書の規定により主務省令で定める第一種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
12都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品引取等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その引取り等に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。