第六十五条の二建設産業・地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一都市行政、住宅行政及び建築行政に関する連絡に関すること。
二建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
四建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
四の二建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
五資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、技術管理課の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
六建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
七下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること。
八測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
十一宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十二マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
十四の二特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。)の監督に関すること。
十八不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
十九宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。
二十宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
二十三景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二十四土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
二十五民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
二十六まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
二十九都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
三十石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
三十一開発建設部の所掌に係る市民農園の整備の促進に関すること。
三十二下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
三十三流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
三十四公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
三十六公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。
三十七住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
三十八建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
三十九建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
四十建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
四十一住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
四十二不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。