歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第一項に規定する開示請求をする者、同法第百十九条第一項及び第二項に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する第三十八条第一項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)により交付を受ける審査請求人若しくは参加人が開示請求に係る手数料若しくは開示の実施に係る手数料、行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料又は交付に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。一行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第一号二個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十七条第三項第一号並びに同令第三十一条第三項第一号及び第二号三個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第六十条第二項第二号四行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十二条第二項第一号(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)五行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第二条第一項第二号(同条第二項の規定に基づき同号に定める方法による場合を含む。)
1この省令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。2この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。2この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。