(施行期日)1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。