(本省及び各外局別の定員)第一条文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省一、八〇一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。スポーツ庁一一一人 文化庁二八九人 合計二、二〇一人
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)となるものとする。(定員の特例)4第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十八年四月一日から同年九月三十日までの間においては、一、七九一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。